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○横浜市防災会議条例

昭和38年3月5日

条例第1号

横浜市防災会議条例をここに公布する。

横浜市防災会議条例

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、横浜市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(平12条例12・一部改正)

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 横浜市防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて本市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平10条例4・平24条例54・一部改正)

(組織等)

第3条 防災会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は市長、副会長は危機管理監及び副市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 神奈川県の知事の部内の職員

(3) 神奈川県警察の警察官

(4) 自衛隊の部隊又は機関の長

(5) 市議会の議員

(6) 本市の職員

(7) 教育長

(8) 消防長及び消防団長

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者

(10) 本市の地域において業務を行なう指定公共機関または指定地方公共機関の役員または職員

(11) 前各号に掲げる者のほか、市長が防災上必要と認める者

(平10条例4・平18条例66・平18条例70・平24条例54・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、神奈川県の職員、本市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱し、または任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(幹事)

第5条 防災会議に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱し、または任命する。

3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(部会)

第6条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する副会長、委員及び専門委員をもって組織する。

3 部会に、部会長を置き、会長が指名する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。

(平10条例4・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

(平10条例4・旧第6条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和38年8月規則第46号により同年8月7日より施行)

(平成10年2月条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年2月条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市防災会議条例

昭和38年3月5日 条例第1号

(平成24年9月25日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和38年3月5日 条例第1号
平成10年2月 条例第4号
平成12年2月25日 条例第12号
平成18年9月29日 条例第66号
平成18年12月25日 条例第70号
平成24年9月25日 条例第54号