○横浜市市営住宅等入居者選考審議会規則
昭和39年5月4日
規則第70号
注 平成9年3月から改正経過を注記した。
〔横浜市営住宅入居者選考審議会規則〕をここに公布する。
横浜市市営住宅等入居者選考審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市営住宅条例(平成9年2月横浜市条例第1号)第11条第5項の規定に基づき、横浜市市営住宅等入居者選考審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平9規則45・令2規則26・一部改正)
(任期)
第2条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する順序により、副会長が、その職務を代理する。
(会議の招集等)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、市長が行う。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長が特に必要と認めたときは、議事に関係ある者に出席を求め、その意見を徴することができる。
(平30規則55・一部改正)
(幹事及び書記)
第5条 審議会に、幹事及び書記を置くことができる。
2 幹事及び書記は、本市職員のうちから市長が命ずる。
3 幹事は会長の命を受け、委員を助ける。
4 書記は、会長の命を受け、審議会の事務に従事する。
(平19規則37・平30規則55・一部改正)
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、建築局において処理する。
(平17規則70・平22規則29・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、審議会の議決を経て会長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年5月規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月規則第45号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月規則第70号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月規則第37号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成30年7月規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
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