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○横浜市開発審査会条例

昭和44年12月22日

条例第71号

横浜市開発審査会条例をここに公布する。

横浜市開発審査会条例

(趣旨)

第1条 横浜市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関しては、都市計画法(昭和43年法律第100号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

2 委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生または行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市長が任命する。

(委員の任期)

第3条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)及び3人以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 審査会において必要があると認めるときは、その会議に、関係者の出席を求め、その意見または説明を聴き、並びに必要な資料の提出を求めることができる。

(幹事)

第7条 審査会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、横浜市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、審査会の事務を処理する。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、建築局において処理する。

(平16条例68・平21条例53・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかって定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、最初の審査会の招集は、市長が行なう。

(平成16年12月条例第68号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年2月規則第7号により同年4月1日から施行)

(平成21年12月条例第53号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年2月規則第1号により同年4月1日から施行)






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市開発審査会条例

昭和44年12月22日 条例第71号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和44年12月22日 条例第71号
平成16年12月24日 条例第68号
平成21年12月15日 条例第53号