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○横浜市住宅政策審議会条例

平成7年9月25日

条例第47号

横浜市住宅政策審議会条例をここに公布する。

横浜市住宅政策審議会条例

(設置)

第1条 横浜市の総合的かつ長期的な住宅政策に関し調査審議するため、市長の諮問機関として、横浜市住宅政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 居住水準の向上及び居住環境の改善に関すること。

(2) 公的住宅の供給及び管理の在り方に関すること。

(3) 民間住宅に係る施策の在り方に関すること。

(4) その他住宅政策に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 横浜市議会議員

(3) 公共的団体の職員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する順序により、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会に、専門の事項を審議し、又は調査研究するため専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、審議会の委員のうちから、会長が指名する。

3 専門部会に、部会長を置き、部会長は、専門部会の委員の互選によって定める。

(関係者の出席等)

第8条 会長及び部会長は、審議会及び専門部会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(幹事)

第9条 審議会に、幹事を置く。

2 幹事は、横浜市職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、建築局において処理する。

(平16条例68・平21条例53・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初の審議会の会議は、市長が招集する。

(平成16年12月条例第68号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年2月規則第7号により同年4月1日から施行)

(平成21年12月条例第53号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年2月規則第1号により同年4月1日から施行)






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市住宅政策審議会条例

平成7年9月25日 条例第47号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
平成7年9月25日 条例第47号
平成16年12月24日 条例第68号
平成21年12月15日 条例第53号