○横浜市住宅政策審議会条例
平成7年9月25日
条例第47号
横浜市住宅政策審議会条例をここに公布する。
横浜市住宅政策審議会条例
(設置)
第1条 横浜市の総合的かつ長期的な住宅政策に関し調査審議するため、市長の諮問機関として、横浜市住宅政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 居住水準の向上及び居住環境の改善に関すること。
(2) 公的住宅の供給及び管理の在り方に関すること。
(3) 民間住宅に係る施策の在り方に関すること。
(4) その他住宅政策に関し市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 横浜市議会議員
(3) 公共的団体の職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する順序により、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 審議会に、専門の事項を審議し、又は調査研究するため専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は、審議会の委員のうちから、会長が指名する。
3 専門部会に、部会長を置き、部会長は、専門部会の委員の互選によって定める。
(関係者の出席等)
第8条 会長及び部会長は、審議会及び専門部会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(幹事)
第9条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、横浜市職員のうちから、市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、建築局において処理する。
(平16条例68・平21条例53・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初の審議会の会議は、市長が招集する。
附則(平成16年12月条例第68号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年2月規則第7号により同年4月1日から施行)
附則(平成21年12月条例第53号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年2月規則第1号により同年4月1日から施行)
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.