○横浜市港湾審議会条例
昭和39年6月15日
条例第85号
注 平成15年10月から改正経過を注記した。
横浜市港湾審議会条例をここに公布する。
横浜市港湾審議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第35条の2第2項の規定に基づき、横浜市港湾審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 法第3条の3第1項の港湾計画に関すること。
(2) 法第43条の5第1項の港湾環境整備負担金に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験のある者
(3) 横浜市議会議員
(4) 港湾関係団体の代表者
(5) 横浜市の住民
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(平15条例55・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が特に必要と認めたときは、議事に関係のある委員以外の者の出席を求め、意見を徴することができる。
(専門委員会)
第7条 審議会に、専門の事項を審議し、または調査研究するため専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員(以下「専門委員」という。)は、あらかじめ審議会の委員長に諮って、関係行政機関の職員、学識経験のある者、港湾関係団体の構成員その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する審議、または調査研究が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員会において議決された事項及び調査研究された事項は、次の審議会に議案として、提出しなければならない。
(平15条例55・一部改正)
(幹事会)
第8条 審議会に、幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、幹事若干人をもって組織する。
3 幹事は、委員のうちから、審議会が推せんした者を、市長が任命する。
4 幹事の任期は、委員の任期による。
5 幹事会は、第2条の所掌事務のうち、審議会があらかじめ委任した軽易な事項を審議し、議決することができる。
6 前項の議決は、審議会の議決とする。
7 幹事会は、第5項の議決をしたときは、その内容を次の審議会に報告しなければならない。
(書記)
第9条 審議会に、書記若干人を置く。
2 書記は、横浜市職員のうちから、市長が任命する。
3 書記は、委員長の命を受け、審議会の事務に従事する。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、港湾局において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会にはかって定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行後最初の審議会の招集は、市長が行なう。
付則(昭和49年3月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初の横浜市港湾審議会の招集は、市長が行なう。
附則(平成15年10月条例第55号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
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