○横浜市土地利用審査会条例
昭和49年12月14日
条例第84号
注 平成16年12月から改正経過を注記した。
横浜市土地利用審査会条例をここに公布する。
横浜市土地利用審査会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第44条の規定に基づく同法第39条第10項の規定により、横浜市土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。
(平25条例80・追加)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平25条例80・旧第2条繰下)
(会長)
第4条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(平25条例80・旧第3条繰下)
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 前項の規定にかかわらず、国土利用計画法第44条の規定に基づく同法第12条第6項又は第13項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による規制区域の指定若しくは指定の解除又はその区域の減少に係る確認の議事は、委員の過半数をもって決する。
(平25条例80・旧第4条繰下、平26条例92・一部改正)
(関係者の出席等)
第6条 会長は、審査会において必要があると認めるときは、関係者に、出席を求めてその意見を述べさせ、若しくは説明させ、又は資料の提出を求めることができる。
(平25条例80・旧第5条繰下)
(幹事)
第7条 審査会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、横浜市職員のうちから、市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審査会の所掌事務について、委員を補佐する。
(平25条例80・旧第6条繰下)
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、都市整備局において処理する。
(平16条例68・一部改正、平25条例80・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が、審査会に諮って定める。
(平25条例80・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年3月規則第15号により同年同月20日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行後最初の審査会の会議の招集は、市長が行う。
附則(昭和52年6月条例第36号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年6月規則第61号により同年同月10日から施行)
附則(昭和57年5月条例第29号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年6月規則第73号により同年同月5日から施行)
附則(平成16年12月条例第68号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年2月規則第7号により同年4月1日から施行)
附則(平成25年12月条例第80号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月条例第92号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
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