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○横浜市大規模小売店舗立地審議会条例

平成12年2月25日

条例第8号

横浜市大規模小売店舗立地審議会条例をここに公布する。

横浜市大規模小売店舗立地審議会条例

(設置)

第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)に規定する大規模小売店舗を設置する者による生活環境保持のための適正な配慮に関する事項について調査審議するため、市長の諮問機関として、横浜市大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 法第8条第4項の市の意見に関すること。

(2) 法第9条第1項の規定による勧告に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(幹事及び書記)

第8条 審議会に、幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は、横浜市職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

4 書記は、会長の命を受け、審議会の事務に従事する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、経済局において処理する。

(平17条例117・平22条例47・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初の審議会の会議は、市長が招集する。

(平成17年12月条例第117号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年2月規則第9号により同年4月1日から施行)

(平成22年12月条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平23条例14・一部改正)

(平成23年3月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市大規模小売店舗立地審議会条例

平成12年2月25日 条例第8号

(平成23年5月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
平成12年2月25日 条例第8号
平成17年12月28日 条例第117号
平成22年12月24日 条例第47号
平成23年3月25日 条例第14号