○横浜市公害健康被害診療報酬審査会条例
昭和49年10月15日
条例第64号
注 昭和62年12月から改正経過を注記した。
横浜市公害健康被害診療報酬審査会条例をここに公布する。
横浜市公害健康被害診療報酬審査会条例
(設置)
第1条 市長の付属機関として、横浜市公害健康被害診療報酬審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第23条第1項に規定する診療内容及び診療報酬その他市長が必要と認めた事項について審査し、市長に意見を述べるものとする。
(昭62条例58・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、医師及び薬剤師のうちから、市長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 会長は、審査会において必要があると認めるときは、関係者に、出席を求めてその意見を述べさせ、若しくは説明させ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、健康福祉局において処理する。
(平3条例22・平16条例68・平17条例117・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初の審査会の会議の招集は、市長が行う。
附則(昭和62年12月条例第58号)
この条例は、昭和63年3月1日から施行する。
附則(平成3年5月条例第22号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年6月規則第38号により同年同月3日から施行)
附則(平成16年12月条例第68号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年2月規則第7号により同年4月1日から施行)
附則(平成17年12月条例第117号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年2月規則第9号により同年4月1日から施行)
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