○横浜市公害健康被害認定審査会条例
昭和49年8月15日
条例第54号
注 昭和62年12月から改正経過を注記した。
横浜市公害健康被害認定審査会条例をここに公布する。
横浜市公害健康被害認定審査会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第45条第3項の規定に基づき、横浜市公害健康被害認定審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(昭62条例58・平25条例74・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、公害健康被害の補償等に関する法律によりその権限に属せられた事項その他市長が必要と認めた事項について審査し、市長に意見を述べるものとする。
(昭62条例58・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、委員15人以内をもって組織する。
(平25条例74・追加)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平25条例74・旧第3条繰下)
(会長及び副会長)
第5条 審査会に、会長及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する副会長が、その職務を代理する。
(平25条例74・旧第4条繰下)
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平25条例74・旧第5条繰下)
(部会)
第7条 審査会に、部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に、部会長を置き、部会の委員の互選によって定める。
(平25条例74・旧第6条繰下)
(関係者の出席等)
第8条 会長は、審査会において必要があると認めるときは、関係者に、出席を求めてその意見を述べさせ、若しくは説明させ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(平25条例74・旧第7条繰下)
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、健康福祉局において処理する。
(平3条例22・平16条例68・平17条例117・一部改正、平25条例74・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(平25条例74・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年8月規則第110号により同年9月1日から施行)
(横浜市公害被害者認定審査会条例の廃止)
2 横浜市公害被害者認定審査会条例(昭和46年9月横浜市条例第47号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号)第3条第1項の認定の申請をしている者については、横浜市公害被害者認定審査会条例の規定に基づく横浜市公害被害者認定審査会は、市長の諮問に応じ、従前の例によりその所掌事務を行うものとする。
4 この条例の施行後最初の審査会の会議の招集は、市長が行う。
附則(昭和62年12月条例第58号)
この条例は、昭和63年3月1日から施行する。
附則(平成3年5月条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年6月規則第38号により同年同月3日から施行)
附則(平成16年12月条例第68号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年2月規則第7号により同年4月1日から施行)
附則(平成17年12月条例第117号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年2月規則第9号により同年4月1日から施行)
附則(平成25年12月条例第74号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
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