○横浜市精神保健福祉審議会条例
平成8年3月28日
条例第12号
横浜市精神保健福祉審議会条例をここに公布する。
横浜市精神保健福祉審議会条例
(設置)
第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第9条第1項の規定に基づき、横浜市精神保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平18条例8・全改)
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者
(2) 精神障害者の医療に関する事業に従事する者
(3) 精神障害者の社会復帰の促進又はその自立及び社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者
3 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関係のある者のうちから市長が任命する。
(平18条例8・追加)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(平18条例8・追加)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平18条例8・旧第2条繰下)
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平18条例8・旧第3条繰下)
(分科会)
第6条 審議会に、分科会を置くことができる。
2 分科会の委員は、審議会の委員のうちから、会長が指名する。
3 分科会に、分科会長を置き、分科会長は、分科会の委員の互選によって定める。
(平23条例50・追加)
(部会)
第7条 審議会に、部会を置くことができる。
2 部会の委員は、審議会の委員のうちから、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、部会長は、部会の委員の互選によって定める。
(平18条例8・旧第5条繰下、平23条例50・旧第6条繰下)
(幹事)
第8条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、横浜市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(平18条例8・旧第6条繰下、平23条例50・旧第7条繰下)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、健康福祉局において処理する。
(平17条例117・一部改正、平18条例8・旧第7条繰下、平23条例50・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平18条例8・旧第8条繰下、平23条例50・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初の審議会の会議は、市長が招集する。
附則(平成17年12月条例第117号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年2月規則第9号により同年4月1日から施行)
附則(平成18年2月条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第10条第3項の規定により横浜市精神保健福祉審議会の委員(以下「委員」という。)に任命されている者は、この条例による改正後の横浜市精神保健福祉審議会条例第2条第2項の規定により任命された委員とみなす。
3 施行日において、委員に任命されている者に係る任期は、平成20年3月31日までとする。
附則(平成23年12月条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
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