○横浜市予防接種事故対策調査会条例
昭和41年10月29日
条例第46号
注 平成17年12月から改正経過を注記した。
横浜市予防接種事故対策調査会条例をここに公布する。
横浜市予防接種事故対策調査会条例
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)及び横浜市の勧奨に基づき市民が受けた予防接種(以下「予防接種」という。)に起因した事故の諸問題について、適正な解決を図るため、市長の諮問機関として、横浜市予防接種事故対策調査会(以下「調査会」という。)を置く。
(平19条例9・一部改正)
(所掌事務)
第2条 調査会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査協議する。
(1) 予防接種に起因した事故の調査に関すること。
(2) 予防接種に起因した事故の事後対策に関すること。
(3) その他予防接種に起因した事故に関し、市長が特に必要と認める事項
2 調査会は、前項の諮問に関連する事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 調査会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 横浜市医師会員
(平23条例50・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 調査会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、調査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 調査会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(関係者の説明)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の説明を聞くことができる。
(幹事及び書記)
第8条 調査会に、幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 横浜市医師会員
(2) 横浜市職員
3 書記は、横浜市職員のうちから、市長が任命する。
4 幹事は、会長の命を受け、調査会の所掌事務について委員を補佐する。
5 書記は、会長の命を受け、調査会の事務に従事する。
(庶務)
第9条 調査会の庶務は、医療局において処理する。
(平17条例117・令5条例9・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、議事の手続き、その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会にはかって定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初の調査会の招集は、市長が行なう。
付則(昭和45年12月条例第69号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年6月条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月条例第117号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年2月規則第9号により同年4月1日から施行)
附則(平成19年2月条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月条例第9号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.