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○横浜市予防接種事故対策調査会条例

昭和41年10月29日

条例第46号

注 平成17年12月から改正経過を注記した。

横浜市予防接種事故対策調査会条例をここに公布する。

横浜市予防接種事故対策調査会条例

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)及び横浜市の勧奨に基づき市民が受けた予防接種(以下「予防接種」という。)に起因した事故の諸問題について、適正な解決を図るため、市長の諮問機関として、横浜市予防接種事故対策調査会(以下「調査会」という。)を置く。

(平19条例9・一部改正)

(所掌事務)

第2条 調査会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査協議する。

(1) 予防接種に起因した事故の調査に関すること。

(2) 予防接種に起因した事故の事後対策に関すること。

(3) その他予防接種に起因した事故に関し、市長が特に必要と認める事項

2 調査会は、前項の諮問に関連する事項について、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 調査会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 横浜市医師会員

(平23条例50・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 調査会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、調査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 調査会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(関係者の説明)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の説明を聞くことができる。

(幹事及び書記)

第8条 調査会に、幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 横浜市医師会員

(2) 横浜市職員

3 書記は、横浜市職員のうちから、市長が任命する。

4 幹事は、会長の命を受け、調査会の所掌事務について委員を補佐する。

5 書記は、会長の命を受け、調査会の事務に従事する。

(庶務)

第9条 調査会の庶務は、医療局において処理する。

(平17条例117・令5条例9・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、議事の手続き、その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会にはかって定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初の調査会の招集は、市長が行なう。

(昭和45年12月条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月条例第117号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年2月規則第9号により同年4月1日から施行)

(平成19年2月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月条例第9号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市予防接種事故対策調査会条例

昭和41年10月29日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和41年10月29日 条例第46号
昭和45年12月 条例第69号
昭和47年6月5日 条例第44号
平成17年12月28日 条例第117号
平成19年2月23日 条例第9号
平成23年12月22日 条例第50号
令和5年3月31日 条例第9号