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○横浜市感染症診査協議会条例

平成11年2月25日

条例第2号

横浜市感染症診査協議会条例をここに公布する。

横浜市感染症診査協議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、横浜市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例9・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、委員24人をもって組織する。

(平19条例9・旧第3条繰上・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平19条例9・旧第4条繰上)

(会長)

第4条 協議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平19条例9・旧第5条繰上・一部改正)

(分科会)

第5条 協議会に次に掲げる分科会を置く。

(1) 感染症分科会

(2) 結核分科会

2 感染症分科会は、協議会の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 市長の諮問に応じ、法第18条第1項の規定による通知、法第20条第1項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による勧告及び法第20条第4項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の期間の延長に関し必要な事項を審議すること(結核分科会の所掌に属するものを除く。)

(2) 法第18条第6項及び第19条第7項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による報告に関し、意見を述べること(結核分科会の所掌に属するものを除く。)

3 結核分科会は、協議会の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 市長の諮問に応じ、結核患者に係る法第18条第1項の規定による通知、法第26条において準用する法第20条第1項の規定による勧告及び法第26条において準用する法第20条第4項の規定による入院の期間の延長並びに法第37条の2第1項の規定による申請に基づく費用の負担に関し必要な事項を審議すること。

(2) 結核患者に係る法第18条第6項及び法第26条において準用する法第19条第7項の規定による報告に関し、意見を述べること。

4 分科会に属すべき委員は、市長がこれを定める。

5 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選によりこれを定める。

6 分科会長は、当該分科会の事務を掌理し、会議の議長となる。

7 分科会長に事故があるとき、又は分科会長が欠けたときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

8 協議会は、その定めるところにより、分科会の議決(次条第6項の規定により分科会の議決とされるものを含む。)をもって協議会の議決とすることができる。

(平19条例9・追加)

(合議体)

第6条 結核分科会は、法第6条第15項に規定する結核指定医療機関の医師のうちから任命された委員3人、結核患者の医療に関し学識経験を有する者(結核指定医療機関の医師を除く。)のうちから任命された委員1人、法律に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員1人並びに医療及び法律以外の学識経験を有する者のうちから任命された委員1人をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、前条第3項に掲げる事務に係る案件を取り扱う。

2 合議体を構成する委員は、市長がこれを定める。

3 合議体に長を置き、当該合議体を構成する委員の互選によりこれを定める。

4 合議体の長は、当該合議体の事務を掌理し、会議の議長となる。

5 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、当該合議体に属する委員のうちから合議体の長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 結核分科会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって結核分科会の議決とする。

(平19条例9・全改)

(議事)

第7条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

4 前項の場合、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

5 前各項の規定は、分科会及び合議体の議事について準用する。この場合において、第1項中「会長」とあるのは、「分科会にあっては分科会長、合議体にあっては合議体の長」と読み替えるものとする。

(平19条例9・一部改正)

(関係者の出席等)

第8条 会長、分科会長又は合議体の長は、協議会、分科会又は合議体において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(平19条例9・一部改正)

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、医療局において処理する。

(平17条例117・令5条例9・一部改正)

(その他)

第10条 協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初の協議会の会議は、市長が招集する。

(平成17年12月条例第117号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年2月規則第9号により同年4月1日から施行)

(平成19年2月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(横浜市感染症診査協議会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行後最初の横浜市感染症診査協議会の会議は、市長が招集する。

(令和5年3月条例第9号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。






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横浜市感染症診査協議会条例

平成11年2月25日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)