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○横浜市駐留軍関係離職者等対策協議会条例

昭和36年12月25日

条例第37号

注 平成17年12月から改正経過を注記した。

横浜市駐留軍関係離職者等対策協議会条例をここに公布する。

横浜市駐留軍関係離職者等対策協議会条例

(設置)

第1条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第9条の規定に基づき、横浜市駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、本市における駐留軍関係離職者等に対する施策の推進について、必要な事項を協議するとともに、関係行政機関相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員20人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員のうち1人を副会長とし、会長が指名する。

4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係使用者を代表する者

(3) 関係労働者を代表する者

(4) 学識経験を有する者

(5) 本市職員

5 専門の事項を調査させるため必要があるときは、協議会に専門委員を置くことができる。

6 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験を有する者のうちから市長が任命する。

7 会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、前条第4項第1号及び第5号に掲げる者のうちから任命される委員を除き、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等の職務)

第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、第3条第4項各号に掲げる者(第4号に掲げる者を除く。)のうちから市長が任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(書記)

第8条 協議会に書記若干人を置く。

2 書記は、本市職員のうちから市長が任命する。

3 書記は、上司の命をうけて、協議会の事務に従事する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、経済局において処理する。

(平17条例117・平22条例47・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月条例第117号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年2月規則第9号により同年4月1日から施行)

(平成22年12月条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平23条例14・一部改正)

(平成23年3月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市駐留軍関係離職者等対策協議会条例

昭和36年12月25日 条例第37号

(平成23年5月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和36年12月25日 条例第37号
昭和45年12月22日 条例第72号
平成17年12月28日 条例第117号
平成22年12月24日 条例第47号
平成23年3月25日 条例第14号