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○横浜市児童福祉審議会条例

平成12年2月25日

条例第5号

横浜市児童福祉審議会条例をここに公布する。

横浜市児童福祉審議会条例

(趣旨等)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の26第3項の規定に基づき本市に設置する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の合議制の機関の名称は、横浜市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)とする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の4分の1以上が招集を請求したときは、審議会の会議を招集しなければならない。

3 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、こども青少年局において処理する。

(平17条例117・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、審議会の委員又は臨時委員に任命されている者に係る任期は、平成12年10月31日までとする。

(平成17年12月条例第117号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年2月規則第9号により同年4月1日から施行)






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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横浜市児童福祉審議会条例

平成12年2月25日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
平成12年2月25日 条例第5号
平成17年12月28日 条例第117号