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○横浜市社会福祉審議会条例

平成12年2月25日

条例第3号

横浜市社会福祉審議会条例をここに公布する。

横浜市社会福祉審議会条例

(趣旨等)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき本市に設置する社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の合議制の機関の名称は、横浜市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)とする。

(平12条例65・平12条例75・一部改正)

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員の任期は、3年を超えない範囲で、その審議事項の調査審議が終了するときまでとする。

(委員長の職務代理)

第3条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会の会議を招集しなければならない。

3 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 臨時委員は、当該特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。

(高齢者福祉専門分科会)

第5条 法第11条第2項の規定により、審議会に、高齢者の福祉に関する事項を調査審議するため、高齢者福祉専門分科会を置く。

(平12条例65・平12条例75・一部改正)

(専門分科会)

第6条 審議会の専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

2 審議会の専門分科会に専門分科会長を置き、専門分科会長は、当該専門分科会において選任する。

3 専門分科会長は、その専門分科会の会務を総理する。

4 専門分科会長に事故があるとき、又は専門分科会長が欠けたときは、あらかじめ専門分科会長の指名する委員又は臨時委員が、その職務を代理する。

5 第4条第1項及び第3項から第5項までの規定は、専門分科会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「専門分科会」と、「委員長」とあるのは「専門分科会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、健康福祉局において処理する。

(平17条例117・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生省関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第393号)第52条の規定による改正前の社会福祉審議会令の規定により指名され、又は互選されている委員長の職務を行う委員、民生委員審査専門分科会以外の専門分科会に属すべき委員及び臨時委員、専門分科会長並びに専門分科会長の職務を行う委員又は臨時委員は、施行日以後最初に開催される会議の日までは、この条例の規定により指名され、又は互選されたものとみなす。

3 施行日において、審議会の委員又は臨時委員に任命されている者に係る任期は、平成13年1月11日までとする。

(平成12年9月条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月条例第75号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年12月条例第117号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年2月規則第9号により同年4月1日から施行)






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市社会福祉審議会条例

平成12年2月25日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
平成12年2月25日 条例第3号
平成12年9月25日 条例第65号
平成12年12月25日 条例第75号
平成17年12月28日 条例第117号