○横浜市民生委員推薦会規則
昭和28年9月25日
規則第58号
横浜市民生委員推薦会規則を次のように定める。
横浜市民生委員推薦会規則
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定により、本市に民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(運営)
第2条 推薦会の運営に関しては、民生委員法及び同法施行令に定めるものの外、この規則の定めるところによる。
(委員の定数)
第3条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
(副委員長)
第4条 推薦会に副委員長1人を置く。
2 副委員長は、委員の中から推薦会において指名する。
3 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平12規則124・一部改正)
(幹事及び書記)
第5条 推薦会の幹事及び書記は、市職員の中から市長が命ずる。
(平12規則124・旧第6条繰上、平19規則37・一部改正)
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、推薦会が定める。
(平12規則124・旧第7条繰上)
附則
1 この規則は、昭和28年10月1日から施行する。
2 横浜市民生委員推薦会規則(昭和26年7月横浜市規則第42号)は、廃止する。
附則(平成12年7月規則第124号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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