○横浜市財産評価審議会条例
昭和39年3月21日
条例第15号
注 平成6年6月から改正経過を注記した。
横浜市財産評価審議会条例をここに公布する。
横浜市財産評価審議会条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、本市に横浜市財産評価審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平21条例12・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は市長(地方公営企業にあっては、当該地方公営企業の管理者。以下第8条において同じ。)の諮問に応じ、地方自治法第238条に規定する公有財産の取得、交換、処分、貸付及び使用許可の場合における価格を評定する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(平12条例15・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第5条 審議会の委員が次の各号の一に該当する場合、市長はこれを解任することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合
(2) 職務を怠り、または職務上の義務に反した場合
(3) 公職の地位により任命された委員が、その公職の地位を離れた場合
(臨時委員)
第6条 審議会は、必要に応じ、臨時委員若干人を置くことができる。
2 前項の臨時委員は、当該審議事項に関係のある者のうちから市長が任命する。
3 臨時委員は、当該審議事項の審議が終わったときに解任されたものとする。
(会長等)
第7条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(平6条例21・平12条例15・一部改正)
(招集)
第8条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、市長の諮問に応じ、会長が随時招集する。
(会議)
第9条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
4 会長が特に必要があると認めたときは、議事に関係のある者に出席を求め、意見を徴することができる。
(除斥)
第10条 委員は、自己または自己と密接な関係のある者に直接の利害関係を有する事件については、その審議に加わることができない。ただし、審議会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
(会議の非公開等)
第11条 審議会の会議及び議事内容は、公開しないものとする。
2 審議会の役職員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その身分を失った後も、また同様とする。
(幹事及び書記)
第12条 審議会に幹事及び書記若干人を置き、市長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け、会務を整理し、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
3 書記は、会長の命を受け、審議会の事務に従事する。
(幹事会)
第13条 審議会の所掌事務について、準備のため必要がある場合には、審議会に幹事会を置くことができる。
(庶務)
第14条 審議会の庶務は、財政局において処理する。
(平6条例21・平17条例117・平21条例53・平22条例47・一部改正)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月条例第29号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年6月規則第73号により同年同月5日から施行)
附則(平成6年6月条例第21号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年6月規則第58号により同年7月1日から施行)
附則(平成12年2月条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初の横浜市財産評価審議会の会議は、市長が招集する。
附則(平成17年12月条例第117号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年2月規則第9号により同年4月1日から施行)
附則(平成21年3月条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月条例第53号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年2月規則第1号により同年4月1日から施行)
附則(平成22年12月条例第47号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。
(平23条例14・一部改正)
附則(平成23年3月条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
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