○横浜市職員懲戒審査委員会規則
昭和22年10月14日
規則第17号
〔横浜市吏員懲戒審査委員会規則〕を次のように定める。
横浜市職員懲戒審査委員会規則
第1条 地方自治法附則第9条により職員の懲戒を議決するため、本市に横浜市職員懲戒審査委員会(以下委員会と称する)を置く。
(平19規則37・一部改正)
第2条 委員会は、委員5人を以てこれを組織する。
委員は、市長において職員の中から2人、学識経験を有する者の中から3人を市会の同意を得てこれを命ずる。
職員の中から選任する委員の1人は副市長とし、他の1人はその他の職員の中からこれを選任しなければならない。
学識経験を有する者の中から選任された委員の任期は、2年とする。
(平15規則58・平19規則37・一部改正)
第3条 委員長は、委員がこれを互選する。
第4条 委員会は、委員長及び委員を併せ3人以上出席しなければ会議を開くことができない。
委員会の議事は、委員長を除き、出席委員の過半数でこれを決し可否同数であるときは、委員長の決するところによる。
第5条 委員長は、委員会に関する事務を掌理し委員会を代表する。委員長に故障があるときは委員長の指名する委員がその職務を代理する。
第6条 委員会に幹事及び書記を置く。
幹事及び書記は、委員長において市の職員の中から市長の同意を得てこれを命ずる。
幹事は、委員長の命を承け委員会の議事を準備し庶務を整理する。
書記は、上司の命を承け庶務に従事する。
(平19規則37・一部改正)
第7条 市長は、職員に懲戒に当るべき行為があると認めるときは、証拠を添えて文書を以て委員会の審査を要求しなければならない。
(平19規則37・一部改正)
第8条 前条の要求があったときは、委員長は、期日を定めて委員会を招集しなければならない。委員会は、必要があると認めるときは、市長を経て本人の出席を要求することができる。
第9条 委員会において議決をしたときは、委員長は、その理由を附けてこれを市長に報告しなければならない。
第10条 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の会議に参与することができない。
第11条 委員会の審査手続は、委員長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(平成15年4月規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
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