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○横浜市功労者審査委員会規則

昭和27年3月15日

規則第19号

横浜市功労者審査委員会規則を次のように定める。

横浜市功労者審査委員会規則

(目的)

第1条 この規則は、横浜市功労者表彰条例(昭和27年3月横浜市条例第2号)第2条第2項に基き、横浜市功労者審査委員会(以下委員会という。)の組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、副市長その他市職員の中から市長が任命した委員若干人をもって組織する。

(平12規則123・平15規則58・一部改正)

(運営)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。

4 委員長は、委員会に関する事務を掌理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平12規則123・一部改正)

(除斥)

第4条 委員長及び委員は、自己又はその親族に係る事件の会議に参与することができない。

(補助職員)

第5条 委員会に幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は、市職員の中から市長が命ずる。

3 幹事は、委員長の命を受け、委員会の議事を準備し、庶務を整理する。

4 書記は、上司の命を受け、委員会の庶務に従事する。

(委任)

第6条 前各条に定めるもののほか、委員会の審査手続その他その運営について必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年7月規則第123号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市功労者審査委員会規則

昭和27年3月15日 規則第19号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和27年3月15日 規則第19号
平成12年7月5日 規則第123号
平成15年4月1日 規則第58号