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○横浜市広報企画審議会規則

昭和39年6月15日

規則第87号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

横浜市広報企画審議会規則をここに公布する。

横浜市広報企画審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市広報企画審議会条例(昭和39年6月横浜市条例第76号)第9条の規定に基づき、横浜市広報企画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(部会)

第2条 審議会に次の部会を置くことができる。

(1) 広報編集部会

(2) 視聴覚広報部会

(3) 広聴相談部会

2 会長は、特に必要と認めるときは、2以上の合同部会を開くことができる。

(平21規則15・一部改正)

(所掌事務)

第3条 部会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 広報編集部会

広報紙その他広報刊行物の発行に関すること。

(2) 視聴覚広報部会

テレビ、ラジオ等による視聴覚広報に関すること。

(3) 広聴相談部会

市民の声、市民相談、横浜市コールセンターその他の広聴に関すること。

(平21規則15・一部改正)

(組織)

第4条 各部会は、委員若干人をもって組織する。

(役員)

第5条 各部会に部会長1人を置く。

2 部会長は、部会委員が互選して定める。

3 部会長は、部会を代表し、その会務を掌理する。

(会議)

第6条 部会の会議は、必要のつど会長が招集する。

2 部会の会議は、部会委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席部会委員の過半数をもって決し、可否同数のときは部会長の決するところによる。

4 部会長は、必要に応じ議事に関係のある者に出席を求め、その意見をきくことができる。

第7条 この規則に定めるもののほか、広報編集部会及び視聴覚広報部会の運営について必要な事項は政策経営局長が定め、広聴相談部会の運営について必要な事項は市民局長が定める。

(平18規則84・平22規則29・令4規則27・令6規則28・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月規則第25号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこれらの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成21年3月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和4年3月規則第27号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和6年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市広報企画審議会規則

昭和39年6月15日 規則第87号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和39年6月15日 規則第87号
昭和43年4月5日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第84号
平成21年3月13日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第27号
令和6年3月29日 規則第28号