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○横浜市広報企画審議会条例

昭和39年6月15日

条例第76号

横浜市広報企画審議会条例をここに公布する。

横浜市広報企画審議会条例

(設置)

第1条 市政広報の民主的かつ効率的な運営を図るため、市長の諮問機関として、本市に横浜市広報企画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の事項について市長の諮問に応じ審議し、答申し、又は意見を具申する。

(1) 市政広報の総合計画に関すること。

(2) 広報刊行物の発行に関すること。

(3) 視聴覚広報に関すること。

(4) 広聴に関すること。

(5) その他市長が必要と認めた事項

(平21条例12・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、学識経験者のうちから、市長が任命する委員20人以内をもって組織する。

(平21条例12・一部改正)

(部会)

第4条 審議会に部会を置くことができる。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集等)

第7条 審議会の会議は、必要のつど会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもってし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第8条 審議会に幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は、審議会の事務に従事する

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市広報企画審議会条例

昭和39年6月15日 条例第76号

(平成21年3月5日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和39年6月15日 条例第76号
平成21年3月5日 条例第12号