○横浜市広報企画審議会条例
昭和39年6月15日
条例第76号
横浜市広報企画審議会条例をここに公布する。
横浜市広報企画審議会条例
(設置)
第1条 市政広報の民主的かつ効率的な運営を図るため、市長の諮問機関として、本市に横浜市広報企画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次の事項について市長の諮問に応じ審議し、答申し、又は意見を具申する。
(1) 市政広報の総合計画に関すること。
(2) 広報刊行物の発行に関すること。
(3) 視聴覚広報に関すること。
(4) 広聴に関すること。
(5) その他市長が必要と認めた事項
(平21条例12・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、学識経験者のうちから、市長が任命する委員20人以内をもって組織する。
(平21条例12・一部改正)
(部会)
第4条 審議会に部会を置くことができる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集等)
第7条 審議会の会議は、必要のつど会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもってし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第8条 審議会に幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、審議会の事務に従事する
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長がこれを定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
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