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○横浜市交通安全対策会議条例

昭和46年6月5日

条例第28号

注 昭和62年6月から改正経過を注記した。

横浜市交通安全対策会議条例をここに公布する。

横浜市交通安全対策会議条例

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、横浜市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 横浜市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、横浜市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその実施を推進すること。

(委員)

第3条 対策会議は、委員40人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 横浜市の区域の全部または一部を管轄する国の関係地方行政機関の職員

(2) 神奈川県の知事部局の職員

(3) 神奈川県警察の警察官

(4) 神奈川県教育委員会事務局の職員

(5) 横浜市の職員(第6号及び第7号に掲げる者を除く。)

(6) 横浜市教育委員会の教育長

(7) 横浜市消防長

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(平26条例15・一部改正)

(特別委員)

第4条 市長は、特別の事項を審議するため必要があると認めるときは、対策会議に、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、市内において陸上交通に関する事業を営む団体の職員のうちから市長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されたものとする。

(昭62条例30・平17条例96・一部改正)

(会長)

第5条 対策会議に会長を置き、市長をもって充てる。

2 会長は、対策会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 対策会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 対策会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 対策会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 対策会議に、幹事を置く。

2 幹事は、委員または特別委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、対策会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。

(庶務)

第8条 対策会議の庶務は、道路局において処理する。

(平17条例117・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月条例第96号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月条例第117号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年2月規則第9号により同年4月1日から施行)

(平成26年2月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。






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横浜市交通安全対策会議条例

昭和46年6月5日 条例第28号

(平成26年2月25日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和46年6月5日 条例第28号
昭和62年6月5日 条例第30号
平成17年9月30日 条例第96号
平成17年12月28日 条例第117号
平成26年2月25日 条例第15号