○横浜市特別職職員議員報酬等審議会条例
昭和43年3月14日
条例第2号
注 平成17年12月から改正経過を注記した。
〔横浜市特別職職員報酬等審議会条例〕をここに公布する。
横浜市特別職職員議員報酬等審議会条例
(平20条例37・改称)
(設置)
第1条 議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)について審議するため、市長の附属機関として、横浜市特別職職員議員報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平18条例70・平20条例37・一部改正)
(諮問)
第2条 市長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会に諮問するものとする。
(平20条例37・一部改正)
(意見の聴取)
第2条の2 市長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の規定による横浜市人事委員会の給与に関する勧告に基づき給料表の改定がなされる場合には、議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は学識経験のある者、横浜市の区域内の公共的団体等を代表する者その他住民のうちから市長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務局において処理する。
(平17条例117・平21条例53・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、収入役に係る改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月条例第117号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年2月規則第9号により同年4月1日から施行)
附則(平成18年12月条例第70号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月条例第53号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年2月規則第1号により同年4月1日から施行)
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