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○横浜市住居表示審議会条例

昭和37年10月10日

条例第23号

横浜市住居表示審議会条例をここに公布する。

横浜市住居表示審議会条例

(設置)

第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の規定に基づく住居表示について適正な実施を図るため、市長の諮問機関として本市に横浜市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 住居表示の実施基準に関すること。

(2) 実施の区域及び期日に関すること。

(3) 住居表示実施区域内の町、街区または道路等の冠称に関すること。

(4) その他特に市長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 地域住民組織の代表者

(3) 関係行政機関及び公共的団体の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第5条 審議会は、必要に応じ、臨時委員若干人を置くことができる。

2 前項の臨時委員は、当該審議事項に関係のある者のうちから市長が任命する。

3 臨時委員は、当該審議事項の審議が終ったときに解任されたものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集等)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長が特に必要と認めたときは、議事に関係のある者に出席を求め、その意見を徴することができる。

(幹事及び書記)

第8条 審議会に幹事及び書記若干人を置き、市長が任命する。

2 幹事は、会長の命を受け、委員を補佐する。

3 書記は、会長の命を受け、審議会の事務に従事する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和38年1月規則第4号により同年同月16日から施行)






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市住居表示審議会条例

昭和37年10月10日 条例第23号

(昭和37年10月10日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和37年10月10日 条例第23号