○横浜市都市計画審議会規則
昭和44年11月29日
規則第119号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
〔横浜市基本都市計画審議会規則〕をここに公布する。
横浜市都市計画審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市都市計画審議会条例(昭和44年11月横浜市条例第69号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、横浜市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則41・平24規則24・一部改正)
(審議)
第2条 審議会は、諮問を受けた事項で、横浜国際港都建設法(昭和25年法律第248号)に基づいて策定された横浜国際港都建設計画に関連するものについて審議する際は、同計画の趣旨に沿って審議しなければならない。
(平12規則41・一部改正)
(委員の数)
第3条 条例第2条第2項各号に定める委員の数は、次のとおりとする。
(1) 学識経験のある者 12人以内
(2) 横浜市議会議員 10人以内
(3) 横浜市の住民 3人以内
(平12規則41・一部改正)
(関係者の出席等)
第4条 会長は、諮問された事項について必要と認めるときは、関係者の出席を求めてその説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(平12規則41・追加)
(小委員会)
第5条 小委員会の委員は、審議会の委員及び臨時委員のうちから会長が指名する。
2 小委員会に委員長を置き、小委員会の委員の互選により定める。
3 委員長は、小委員会の事務を掌理する。
(平12規則41・追加、平24規則24・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平12規則41・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月規則第110号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月規則第41号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
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