○横浜市都市計画審議会条例
昭和44年11月29日
条例第69号
注 平成12年2月から改正経過を注記した。
〔横浜市基本都市計画審議会条例〕をここに公布する。
横浜市都市計画審議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、横浜市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12条例21・全改)
(組織)
第2条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 横浜市議会議員
(3) 横浜市の住民
(平12条例21・旧第3条繰上・一部改正)
2 前項の委員は、再任されることができる。
(平12条例21・旧第4条繰上・一部改正)
(臨時委員)
第4条 市長は、審議会に特別の事項を調査、審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員の任期は、2年をこえない範囲で、その審議事項の調査、審議が終了したときまでとする。
(平12条例21・旧第5条繰上)
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平12条例21・旧第6条繰上)
(議事)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平12条例21・旧第7条繰上)
(小委員会)
第7条 審議会に、特定又は専門の事項を調査審議するため、小委員会を置くことができる。
(平23条例50・追加)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建築局において処理する。
(平12条例21・旧第9条繰上、平16条例68・平21条例53・一部改正、平23条例50・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平12条例21・旧第10条繰上、平23条例50・旧第8条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年12月条例第69号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年12月規則第155号により昭和48年1月1日から施行)
附則(昭和57年5月条例第29号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年6月規則第73号により同年同月5日から施行)
附則(昭和57年10月条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初の横浜市都市計画審議会の会議の招集は、市長が行う。
附則(平成12年2月条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月条例第68号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年2月規則第7号により同年4月1日から施行)
附則(平成21年12月条例第53号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年2月規則第1号により同年4月1日から施行)
附則(平成23年12月条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
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