○横浜市土木事務所規程
昭和27年10月1日
達第32号
庁中一般
〔建設局土木出張所規程〕を次のように定める。
横浜市土木事務所規程
(取扱事務)
第1条 土木事務所において取り扱う事務は、次のとおりとする。
(2) 国、県、市等が所管する河川等の土地を占用する場合の諸手続に関すること。
(3) 道路、河川及び一般下水道における不法占用の防止及び不法占用物件の撤去に関すること(河川法(昭和39年法律第167号)第75条第1項及び横浜市下水道条例(昭和48年6月横浜市条例第37号)第36条の規定に基づく監督処分並びに訴訟等に関することを除く。)。
(4) 道路占用料の徴収に関すること。
(5) 道路の監察に関すること。
(6) 車両制限令(昭和36年政令第265号)に基づく通行認定に関すること。
(7) 道路運送事業に係る道路の幅員証明に関すること。
(8) 道路損傷事務取扱要綱の施行に関すること。
(9) 排水設備設置の命令、水洗便所への改造命令及びし尿浄化槽の廃止命令等に係る調整に関すること。
(10) 排水区域及び処理区域の公示に係る調査、資料収集及び関係者への周知並びに図面の縦覧に関すること。
(11) 便所の水洗化の普及に係る調査及び資料収集に関すること。
(12) 下水道使用料(水道水に係る汚水の排出量から算出されるものに限る。)の徴収開始のための使用確認に関すること。
(13) 水道の給水装置の新設に伴う下水道使用料の徴収区分の決定のための現地確認調査に関すること。
(14) 下水道使用料(水道水に係る汚水の排出量から算出されるものに限る。)の過誤納金の還付のための現地確認調査に関すること。
(15) 水洗便所改造工事及びし尿浄化槽廃止工事の助成及び貸付け並びに排水設備設置工事の貸付けに係る審査、決定等に関すること。
(16) 排水設備設置工事、水洗便所改造工事及びし尿浄化槽廃止工事(第41号において「排水設備設置工事等」という。)の施行に伴う排水設備指定工事店及び排水設備工事責任技術者の指導に関すること。
(17) 工事用材料の出納保管に関すること。
(18) 道路、道路の安全施設、自転車駐車場施設等及び橋りょう(小規模橋りょうを含む。)の新設、改良、維持及び修繕に係る工事に関すること。
(19) 都市計画街路事業に係る工事の施行に関すること。
(20) 道路、道路の安全施設、自転車駐車場施設等及び橋りょうの維持管理に関すること。
(21) 道路等と民地との境界の調査に関すること。
(22) 境界調査図の作成、閲覧、承認及び謄本に関すること。
(23) 都市計画法(昭和43年法律第100号)等に基づく開発行為、住宅地造成事業及び宅地造成工事により設置される道路及び排水施設に係る調査及び指導並びに違反工事の連絡に関すること。
(24) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による道路管理者以外の者が行う道路の工事等の承認に関すること。
(25) 私道の整備に関すること(私道整備に対する助成制度に関することを含む。)。
(26) 河川及び公共下水道管きょの新設、改良、維持及び修繕に係る工事(市単独事業に係るものに限る。)の設計に関すること。
(27) 河川及び公共下水道管きょの新設、改良、維持及び修繕に係る工事の施行に関すること。
(28) 一般下水道の工事の計画並びに施設の新設、改良、維持及び修繕に係る工事の設計及び施行に関すること。
(29) 受託による下水道管きょに係る工事(私道対策受託下水道工事、共同排水設備受託工事及び取付管接続受託下水道工事に限る。)に関すること。
(30) 共同排水設備工事に対する助成制度に関すること。
(31) 公共下水道管きょの清掃、修繕、改良等の維持管理に関すること。
(32) 河川及び一般下水道の清掃、修繕、改良等の維持管理並びに災害復旧に関すること。
(33) 土木事務所主管の遊水池の維持管理に関すること。
(34) 都市計画法に基づく開発行為(開発面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)により設置される排水施設に関すること。
(35) 下水道法(昭和33年法律第79号)第16条の規定による公共下水道管理者以外の者が行う公共下水道の工事等の承認に関すること。
(36) 河川等の管理者以外の者が行う河川等に係る工事等に関すること。
(37) 公共下水道の付近地での掘削工事の届出及び当該工事により公共下水道管きょを損傷した場合の届出に関すること。
(38) 公共下水道占用料の徴収に関すること。
(39) し尿浄化槽排水の流末調査に関すること。
(40) 排水設備の設置、水洗便所への改造及びし尿浄化槽の廃止の指導に関すること。
(41) 排水設備設置工事等に係る計画の確認、施行、検査等に関すること。
(42) 工事用資材及び器材の検査に関すること。
(43) 横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例(平成7年3月横浜市条例第19号)及び横浜市狭あい道路(2項道路)拡幅整備要綱に基づく狭あい道路の整備に関すること(建築局企画部の主管に属するものを除く。)。
(45) 公園及び緑地等の使用及び占用に関すること。
(46) 公園及び緑地等の使用料の徴収等に関すること。
(47) 公園及び緑地等内における禁止行為及び制限行為の取締りに関すること。
(48) 公園及び緑地等の監督処分に関すること。
(49) 公園及び緑地等の維持に係る委託並びに工事(修繕を含む。)の設計及び施行並びにその他工事の設計(大規模なもの及び異例なものを除く。)及び施行に関すること。
(50) 街路樹の維持管理に関すること。
(51) 公園愛護会等の結成及び活動支援に関すること。
(52) 広場、遊び場等に関すること(工事設計業務に限る。)。
(53) 横浜市駅自由通路管理規則(平成20年12月横浜市規則第114号)別表に定める駅自由通路の維持管理、使用及び使用料の徴収に関すること(港北区役所及び栄区役所に限る。)。
(専決等)
第2条 所長は、土木事務所に係る次の事項を専決することができる。
(1) 陳情、要望等の処理に関すること。
(2) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(3) 所長及び副所長(以下「所長等」という。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。
(4) 所長等の日帰りの市外出張に関すること。
(5) 所長等の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。
(6) 1件350,000,000円未満の工事(製造を含む。以下同じ。)の施行決定に関すること。
(7) 局長専決事項及び請負金額の増減が10%以上となる所長専決事項に係る工事の設計又は仕様の変更決定に関すること。
(8) 1件50,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。
(9) 1件100,000,000円未満の委託の決定に関すること。
(10) 支払義務の確定している1件5,000,000円以上の負担金、補助金、交付金等の交付に関すること。
(11) 1件3,000,000円未満の報償費の支出に関すること。
(12) その他前各号に準ずる事項に関すること。
2 副所長は、土木事務所に係る次の事項を専決することができる。
(1) 軽易な陳情、要望等の処理に関すること。
(2) 軽易又は定例の申請、報告、通知、照会、回答等に関すること。
(3) 諸証明に関すること。
(5) 職員の日帰りの市外出張に関すること。
(6) 職員(所長及び副所長を含む。)の市内出張に関すること。
(7) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。
(8) 監督員の命免に関すること。
(9) 1件200,000,000円未満の工事の施行決定に関すること。
(10) 請負金額の増減が10%未満となる所長専決事項に係る工事の設計又は仕様の変更決定に関すること及び副所長専決事項に係る工事の設計又は仕様の変更決定に関すること。
(11) 1件20,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。
(12) 1件40,000,000円未満の委託の決定に関すること。
(13) 支払義務の確定している1件5,000,000円未満の負担金、補助金、交付金等の交付に関すること。
(14) 1件300,000円未満の報酬費の支出に関すること。
(15) 物品の出納通知に関すること。
(16) 不用品の廃棄の決定に関すること。
(17) 納入通知書及び納付書の発行に関すること。
(18) 資金前渡、概算払、前金払及び立替払の決定に関すること。
(19) 公共下水道占用料の徴収に関すること。
(20) その他前各号に準ずる事項に関すること。
3 所長又は副所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前2項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、所長又は副所長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。
(備付帳簿)
第3条 所長は、業務日誌その他必要な簿票を備えておかなければならない。
(事務報告)
第4条 所長は、毎月5日までに前月中における取扱業務の実績を区長、みどり環境局長、下水道河川局長及び道路局長に報告しなければならない。
(詰所の設置)
第5条 所長は、必要に応じ区長の承認を得て現場係員詰所を設置し、職員を常置することができる。
(区域外にわたる場合の調整等)
第6条 2以上の土木事務所の区域にわたる道路、河川等の工事並びに処理の区分その他必要な事項は、道路局長及び下水道河川局長が、関係区長と協議の上、定める。
附則
1 この達は、昭和27年10月10日から施行する。
2 建設局工事事務所規程(昭和25年3月達第11号)は、廃止する。
3 区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する条例(平成5年12月横浜市条例第71号)第1条の規定による改正前の区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例(昭和34年3月横浜市条例第1号)の規定による港北区及び緑区(以下「港北区等」という。)を担任区域とする土木事務所の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、港北区等が新たに属することとなった区(以下「承継区」という。)の区域によって、その承継区を担任区域とする土木事務所の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和33年6月達第16号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年11月達第29号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年12月達第34号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年3月達第13号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年6月達第19号)
1 この達は、昭和34年7月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に改正前の建設局中土木出張所に勤務を命ぜられていた者は、別段の辞令が発せられない限り、この達施行の日において改正後の建設局中部土木出張所に勤務を命ぜられたものとし、現に所長及び係長の職にある者は、それぞれ改正後の建設局中部土木出張所の所長及び係長を命ぜられたものとする。
付則(昭和35年3月達第2号)
1 この達は、昭和35年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に改正前の建設局中部土木出張所に勤務を命ぜられていた者は、別段の辞令が発せられない限り、この達施行の日において改正後の建設局中土木出張所に勤務を命ぜられたものとし、現に所長及び係長の職にある者は、それぞれ改正後の建設局中土木出張所の所長及び係長を命ぜられたものとする。
付則(昭和36年5月達第11号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年6月達第13号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達施行前に従前の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの達による改正後の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この達施行の際、現に建設局土木出張所及び同局土地区画整理事務所に勤務を命ぜられている者並びに所長、係長及び主任を命ぜられている者は、別段の命令が発せられない限り、この達施行の日において、この達による改正後の土木局土木出張所及び計画局土地区画整理事務所に勤務を命ぜられ、並びに所長、係長及び主任を命ぜられたものとする。
4 この達施行の際、現にこの達による改正前の建設局鶴見、神奈川、中及び南土木出張所に置かれている係は、横浜市係設置規程の改正がなされるまでの間、この達による改正後の土木局鶴見、神奈川、中及び南土木出張所に置かれたものとする。
付則(昭和37年5月達第5号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年1月達第1号)
この達は、昭和38年1月24日から施行する。
付則(昭和38年2月達第3号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年2月達第2号)
この達は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
付則(昭和40年8月達第37号)
この達は、昭和40年8月17日から施行する。
付則(昭和40年12月達第46号)
(施行期日)
1 この達は、昭和40年12月6日から施行する。
(経過措置)
2 この達施行の際、現にこの達による改正前の土木局土木出張所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令の発せられない限り、この達施行の日において、この達による改正後の土木局土木事務所に勤務を命ぜられたものとする。
付則(昭和41年11月達第39号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年9月達第23号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年4月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際、この達による改正前の規程の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこれらの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
4 この達の施行の際、現にこの達による改正前の次表の左欄に掲げる事務所等の所長、館長、室長、場長、係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの事務所等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ、この達による改正後の次表の右欄に掲げる事務所等の所長、館長、室長、場長、係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの事務所等に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 事務所等 | 局 | 事務所等 |
土木局 | 土木事務所 | 道路局 | 土木事務所 |
| 所長 |
| 所長 |
| 係長、監督所長 |
| 係長、監督所長 |
| その他の職員 |
| その他の職員 |
5 この達の施行の際、この達による改正前の横浜市土木局土木事務所の各所長の公印は、この達による改正後の横浜市土木事務所の各所長の公印として、なお当分の間、使用することができる。
付則(昭和43年4月達第11号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年12月達第49号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年5月達第12号)
この達は、昭和44年6月1日から施行する。
付則(昭和44年9月達第27号)
この達は、昭和44年10月1日から施行する。
付則(昭和44年11月達第39号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年12月達第49号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年6月達第18号)
この達は、昭和45年6月15日から施行する。
付則(昭和45年6月達第19号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月達第39号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年4月達第4号)
この達は、昭和46年4月20日から施行する。
付則(昭和47年9月達第34号)
この達は、昭和47年10月3日から施行する。
付則(昭和47年10月達第38号)
この達は、昭和47年10月20日から施行する。
付則(昭和48年3月達第8号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和48年4月1日から施行する。
(決裁処理に係る経過措置)
2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
付則(昭和48年5月達第22号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年6月達第25号)
この達は、昭和48年7月1日から施行する。
付則(昭和48年7月達第30号)
この達は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表に係る改正規定は、昭和48年7月30日から施行する。
付則(昭和49年2月達第1号)
この達は、昭和49年2月26日から施行する。
附則(昭和49年8月達第28号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の横浜市土木事務所規程(以下「旧規程」という。)の規定に基づく横浜市港北土木事務所の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為のうち、緑区に係るものにあっては、別段の定めのない限り、この達の施行の日において、この達による改正後の横浜市土木事務所規程(以下「新規程」という。)に基づく横浜市緑土木事務所においてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この達の施行の際、現に旧規程の規定に基づく横浜市港北土木事務所の所長に補せられ、若しくは同事務所の管理係、工事第一係若しくは工事第二係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ新規程の規定に基づく横浜市緑土木事務所の所長に補せられ、若しくは同事務所の管理係、工事第一係又は工事第二係の係長に補せられ、若しくはこれらの係に勤務を命ぜられたものとみなす。
4 この達の施行の際、現に旧規程の規定に基づく横浜市港北土木事務所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達の施行の日において新規程の規定に基づく横浜市緑土木事務所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
5 この達の施行の際、旧規程の規定に基づく横浜市港北土木事務所東監督所に勤務を命ぜられている者は、別段の命令が発せられない限り、この達の施行の日において新規程の規定に基づく横浜市港北土木事務所に勤務を命ぜられたものとみなす。
附則(昭和49年8月達第31号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の横浜市土木事務所規程(以下「旧規程」という。)の規定に基づく横浜市保土ケ谷土木事務所の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為のうち、旭区に係るものにあっては、別段の定めのない限り、この達の施行の日において、この達による改正後の横浜市土木事務所規程(以下「新規程」という。)の規定に基づく横浜市旭土木事務所においてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この達の施行の際、現に旧規程の規定に基づく横浜市保土ケ谷土木事務所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為のうち、新規程の規定に基づく横浜市旭土木事務所に勤務を命ぜられた職員に係るものにあっては、別段の定めのない限り、この達の施行の日において、新規程の規定に基づく横浜市旭土木事務所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和49年9月達第33号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の横浜市土木事務所規程(以下「旧規程」という。)の規定に基づく横浜市南土木事務所又は横浜市戸塚土木事務所の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為のうち、港南区又は瀬谷区に係るものにあっては、別段の定めのない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市土木事務所規程(以下「新規程」という。)の規定に基づく横浜市港南土木事務所又は横浜市瀬谷土木事務所においてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この達の施行の際、現に旧規程の規定に基づく横浜市南土木事務所又は横浜市戸塚土木事務所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為のうち、新規程の規定に基づく横浜市港南土木事務所又は横浜市瀬谷土木事務所に勤務を命ぜられた職員に係るものにあっては、別段の定めのない限り、この達の施行の日において、それぞれ新規程の規定に基づく横浜市港南土木事務所又は横浜市瀬谷土木事務所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和50年3月達第8号)
(施行期日)
1 この達は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和50年7月達第19号)
この達は、昭和50年7月28日から施行する。
附則(昭和50年8月達第22号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年2月達第1号)
この達は、昭和51年2月9日から施行する。
附則(昭和51年7月達第20号)
この達は、昭和51年7月26日から施行する。
附則(昭和53年3月達第3号)
(施行期日)
1 この達は、昭和53年3月10日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市土木事務所規程の規定に基づく横浜市神奈川土木事務所子安監督所の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市土木事務所規程の規定に基づく横浜市神奈川土木事務所においてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和53年7月達第16号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月達第35号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和54年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和54年7月達第39号)
この達中「横浜市瀬谷区三ツ境154番地の1」を「横浜市瀬谷区三ツ境153番地の7」に改める改正規定は公布の日から、「横浜市港南区上永谷町3,700番地」を「横浜市港南区丸山台一丁目9番10号」に改める改正規定は昭和54年7月23日から施行する。
附則(昭和55年7月達第28号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和55年7月達第32号)
この達は、昭和55年7月28日から施行する。
附則(昭和56年5月達第15号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月達第16号)
この達は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和57年3月達第7号)
(施行期日)
1 この達は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和57年4月達第16号)
(施行期日)
1 この達は、昭和57年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和57年6月達第19号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月達第21号)
この達は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和58年6月達第24号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月達第31号)
この達は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年7月達第16号)
この達は、昭和59年7月23日から施行する。
附則(昭和60年8月達第18号)
この達は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(昭和61年3月達第3号)
この達は、昭和61年3月29日から施行する。
附則(昭和61年3月達第4号)
(施行期日)
1 この達は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和61年10月達第21号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和61年11月3日から施行する。
附則(昭和62年6月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成元年8月達第24号)
この達は、平成元年8月28日から施行する。
附則(平成6年3月達第2号)
この達は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月達第19号)
この達は、平成6年9月26日から施行する。
附則(平成6年11月達第25号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成6年11月6日から施行する。
3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月達第12号)
この達は、平成7年3月27日から施行する。
附則(平成7年12月達第24号)
この達は、平成7年12月25日から施行する。
附則(平成9年10月達第17号)
この達は、平成9年10月20日から施行する。
附則(平成11年4月達第12号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成14年4月達第12号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成16年4月達第9号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月達第25号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月達第25号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月達第17号)
この達は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月達第28号)
この達は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月達第1号)
この達は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月達第15号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成29年5月達第16号)
この達は、平成29年5月2日から施行する。
附則(平成30年3月達第7号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和2年8月達第29号)
この達は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月達第5号)
(施行期日)
1 この達は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月達第32号) 抄
(施行期日)
1 この達は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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