○横浜市繁殖センター規程
平成11年4月1日
達第10号
横浜市繁殖センター規程を次のように定める。
横浜市繁殖センター規程
(設置)
第1条 野生動物の保護及び繁殖に関する事務を行うため、みどり環境局公園緑地部動物園課に横浜市繁殖センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターの位置は、横浜市旭区とする。
(取扱事務)
第2条 センターにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 野生動物の繁殖並びにそれに伴う動物の収集及び飼育に関すること。
(2) 野生動物の繁殖に関する調査研究及び資料の収集に関すること。
(3) センターの管理(権利の得喪又は変更を伴うものを除く。)に関すること。
(4) その他センターに関すること。
(職員)
第3条 センターに所長その他の職員を置く。
2 所長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
(職務)
第4条 所長は、みどり環境局公園緑地部動物園課長の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。
(専決等)
第5条 所長は、センターに係る次の事項を専決することができる。
(1) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(2) 諸証明に関すること。
(3) 職員(所長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。
(4) 職員の日帰りの市外出張に関すること。
(5) 職員の市内出張に関すること。
(6) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。
(7) 1件200,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。
(8) 100,000円未満の動物及び動物のはく製の交換、借受け及び貸付けの決定に関すること。
(9) 寄附の受納に関すること。
(10) 物品の出納通知に関すること。
(11) 不用品の廃棄の決定に関すること。
(12) 動物の死体処理に関すること。
(13) その他前各号に準ずる事項に関すること。
2 所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、所長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。
(備付帳簿)
第6条 所長は、業務日誌その他必要な帳簿を備えておかなければならない。
(業務報告)
第7条 所長は、毎月10日までに前月中の業務実績その他必要な事項をみどり環境局公園緑地部動物園課長に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、みどり環境局長が定める。
附則
この達は、平成11年4月24日から施行する。
附則(平成12年3月達第11号)
(施行期日)
1 この達は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月達第25号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月達第20号)
この達は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月達第15号)
この達は、平成23年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月達第24号)
(施行期日)
1 この達は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市繁殖センター規程の規定による次表の左欄に掲げる所長に補せられ、又はこれらの所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市繁殖センター規程の規定による次表の右欄に掲げる所長に補せられ、又はこれらの所に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部 | 課 | 係 | 局 | 部 | 課 | 係 |
環境創造局 | 公園緑地部 | 動物園課 | 繁殖センター | みどり環境局 | 公園緑地部 | 動物園課 | 繁殖センター |
3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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