
○横浜市工業技術支援センター処務規程
昭和39年3月14日
達第10号
庁中一般
〔横浜市中小企業指導センター処務規程〕を次のように定める。
横浜市工業技術支援センター処務規程
第1条 横浜市工業技術支援センター(以下「センター」という。)にセンター長その他必要な職員を置く。
2 センター長は、経済局中小企業振興部長の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 センター長に事故があるとき、又はセンター長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。
(専決等)
第2条 センター長は、センターに係る次の事項を専決することができる。
(1) 陳情、要望等の処理に関すること。
(2) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(3) 諸証明に関すること。
(4) 職員(センター長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。
(5) 職員の日帰りの市外出張に関すること。
(6) 職員の市内出張に関すること。
(7) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。
(8) 横浜市工業技術支援センター条例(昭和38年12月横浜市条例第44号)第3条の規定による手数料及び使用料の徴収に関すること。
(9) 督促並びに延滞金及び違約金の徴収に関すること。
(10) 1件20,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。
(11) 1件40,000,000円未満の委託の決定に関すること。
(12) 支払義務の確定している1件5,000,000円未満又は一廉100,000,000円未満の負担金、補助金、交付金等の交付に関すること。
(13) 1件80,000円未満又は一廉1,600,000円未満の負担金、補助金、交付金等(支払義務の確定しているものを除く。)の交付に関すること。
(14) 物品の出納通知に関すること。
(15) 不用品の廃棄の決定に関すること。
(16) 納入通知書及び納付書の発行に関すること。
(17) その他前各号に準ずる事項に関すること。
2 センター長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、センター長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。
(備付帳簿)
第3条 センター長は、業務に必要な簿票を備えておかなければならない。
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は市に関する諸規程の例による。
(委任)
第5条 この規程実施のために必要な事項は、経済局長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、昭和39年3月17日から施行する。
(横浜市中小企業相談所処務規程等の廃止)
2 次に掲げる達は、廃止する。
(1) 横浜市中小企業相談所処務規程(昭和25年6月達第33号)
(2) 横浜市輸出工芸指導所処務規程(昭和29年1月達第1号)
付則(昭和40年4月達第17号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行し、昭和40年4月5日から適用する。
付則(昭和41年7月達第22号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月達第8号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和48年4月1日から施行する。
(決裁処理に係る経過措置)
2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和49年5月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月達第8号)
(施行期日)
1 この達は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和54年6月達第26号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月達第7号)
(施行期日)
1 この達は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成3年6月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月達第2号)
この達は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成10年5月達第7号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成11年4月達第12号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成14年4月達第12号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成16年4月達第9号)抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月達第36号)抄
(施行期日)
1 この達は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月達第19号)
(施行期日)
1 この達は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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