○横浜市計量検査所設置規程
昭和49年5月20日
達第17号
庁中一般
横浜市計量検査所設置規程を次のように定める。
横浜市計量検査所設置規程
(設置)
第1条 計量に関する事務を処理するため、経済局市民経済労働部消費経済課に横浜市計量検査所(以下「検査所」という。)を置く。
(取扱事務)
第2条 検査所において取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 計量器の定期検査に関すること。
(2) 計量器の計量士による代検査に関すること。
(3) 計量に関する調査及び研究に関すること。
(4) 計測技術の相談指導に関すること。
(5) 計量に関する立入検査、指導、取締り等に関すること。
(6) 適正計量管理事業所に関すること。
(7) 計量思想の普及啓発に関すること。
(8) その他計量に関すること。
(職員)
第3条 検査所に所長その他の職員を置く。
2 所長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受け、検査所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。
(委任)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、経済局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月達第23号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際この達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和54年6月達第25号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(横浜市都市科学研究室設置規程の廃止)
2 横浜市都市科学研究室設置規程(昭和45年7月達第25号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程及び横浜市計量検査所設置規程の規定(以下「旧規程の規定」という。)による次表の左欄に掲げる係若しくは所の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程及び横浜市計量検査所設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係若しくは所の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係若しくは所に勤務を命ぜられたものとする。
局部課等 | 係等 | 局部課等 | 係等 | ||||
公害対策局 | 公害対策部 | 管理課 | 庶務係 | 環境保全局 | 総務部 | 総務課 | 庶務係 |
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| 公害保健係 |
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| 公害保健係 |
環境事業局 | 業務部 | 業務第一課 | 計画第一係 | 環境事業局 | 事業推進部 | 業務第一課 | 業務係 |
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| 計画第二係 |
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| 計画係 |
業務第二課 | 計画係 | 業務第二課 | 計画係 | ||||
| 指導係 |
| 指導係 | ||||
業務第三課 | 運営管理係 | 施設部 | 処分地管理課 | 運営管理係 | |||
| 排水管理係 |
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| 排水管理係 | |||
車両課 | 管理係 | 事業推進部 | 車両課 | 管理係 | |||
| 業務係 |
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| 業務係 | |||
整備係 |
| 整備係 | |||||
経済局 | 経済企画部 | 総務課 | 庶務係 | 経済局 | 経済政策部 | 総務課 | 庶務係 |
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| 調整係 |
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| 調整係 |
消費経済部 | 消費経済課 | 消費生活係 | 市民経済部 | 消費経済課 | 消費生活係 | ||
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| 公営事業係 |
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| 公営事業係 | ||
物資流通課 | 計量検査所 | 計量検査所 | |||||
商工部 | 商業課 | 商業振興係 | 産業振興部 | 産業振興課 | 商業振興係 | ||
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| 金融係 |
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| 金融係 | ||
工業課 | 工業振興係 | 工業振興係 | |||||
中小企業指導センター | 相談指導係 | 中小企業指導センター | 相談指導係 | ||||
| 経営診断係 |
| 経営診断係 | ||||
技術指導係 | 技術指導係 | ||||||
都市計画局 | 計画部 | 都市計画課 | 調査係 | 都市計画局 | 計画指導部 | 都市計画課 | 調査係 |
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| 地域計画係 |
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| 地域計画係 |
都市施設計画係 | 都市施設計画係 | ||||||
指導係 | 指導係 | ||||||
開発部 | 区画整理課 | 指導係 | 開発部 | 区画整理課 | 事業係 | ||
建築局 | 総務部 | 住宅管理課 | 管理第一係 | 建築局 | 住宅部 | 住宅管理課 | 管理第一係 |
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| 管理第二係 |
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| 管理第二係 |
収納係 | 収納係 | ||||||
保全係 | 保全係 | ||||||
緑区役所 | 北部支所 | 総務課 | 相談係 | 緑区役所 | 北部支所 | 区政推進課 | 区民相談室 |
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| 調整係 |
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| 調整係 |
市民係 | 市民課 | 地域振興係 |
4 この達の施行の際現に旧規程の規定による建築局総務部住宅計画課調整係又は計画係の係長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、建築局住宅部住宅政策課担当係長に補せられたものとする。
附則(平成10年5月達第7号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程及び横浜市計量検査所設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係若しくは所の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程及び横浜市計量検査所設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係若しくは所の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係若しくは所に勤務を命ぜられたものとする。
局部課等 | 係等 | 局部課等 | 係等 | ||||
衛生局 | 総務部 | 総務課 | 施設係 | 衛生局 | 施設整備部 | 施設課 | 施設係 |
| 保健部 | 感染症対策課 | 感染症係 |
| 保健部 | 感染症・難病対策課 | 感染症係 |
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| エイズ・難病係 |
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| エイズ・難病係 | ||
経済局 | 経済政策部 | 総務課 | 庶務係 | 経済局 | 総務部 | 総務課 | 庶務係 |
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| 調整係 |
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| 調整係 |
市民経済部 | 消費経済課 | 消費生活係 | 消費経済課 | 消費生活係 | |||
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| 計量検査所 |
| 計量検査所 | |||
産業振興部 | 産業振興課 | 金融係 | 産業活性化推進部 | 産業振興課 | 金融係 | ||
| 中小企業指導センター | 相談指導係 |
| 中小企業指導センター | 相談指導係 | ||
| 経営診断係 |
| 経営診断係 | ||||
技術相談係 | 工業振興部 | 工業技術支援センター | 技術相談係 | ||||
技術指導係 |
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| 技術指導係 | ||||
建築局 | 住宅部 | 住宅管理課 | 管理第一係 | 建築局 | 住宅部 | 住宅管理課 | 管理係 |
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| 指導係 |
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| 収納係 |
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成16年4月達第9号)抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市係設置規程及び横浜市計量検査所設置規程の規定による次表の左欄に掲げる係若しくは所の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市係設置規程及び横浜市計量検査所設置規程の規定による次表の右欄に掲げる係若しくは所の係長若しくは所長に補せられ、又はこれらの係若しくは所に勤務を命ぜられたものとする。
局部課等 | 係等 | 局部課等 | 係等 |
市民局 地域振興部 区連絡調整課 | 区調整係 | 市民局 区政支援部 区連絡調整課 | 区調整係 |
区予算係 | 区予算係 | ||
区庁舎環境係 | 区庁舎環境係 | ||
地域振興課 | 地域施設係 |
| 地域施設係 |
窓口サービス課 | 窓口改善係 | 窓口サービス課 | 窓口改善係 |
| 住居表示係 |
| 住居表示係 |
福祉局 総務部 総務課 | 経理係 | 福祉局 総務部 企画経理課 | 経理係 |
児童福祉部 保育運営課 | 管理係 | 児童福祉部 保育運営課 | 運営係 |
障害福祉部 障害福祉課 | 推進係 社会参加促進係 | 障害福祉部 障害福祉課 | 計画係 社会参加係 |
松風学園 | 地域係 | 松風学園 | 地域支援係 |
| 指導第一係 |
| 入所支援第一係 |
| 指導第二係 |
| 入所支援第二係 |
| 指導第三係 |
| 地域支援係 |
経済局 総務部消費経済課 | 消費生活係 | 経済局 消費経済課 | 消費生活係 |
計量検査所 | 計量検査所 | ||
工業振興部 工業技術支援センター | 技術相談係 | 工業技術支援センター | 技術相談係 |
| 技術指導係 |
| 技術指導係 |
港湾局 港湾経営部 誘致推進課 | 情報統計係 | 港湾局 港湾情報課 | 統計調査係 |
港湾整備部 事業推進課 | 技術監理係 | 港湾整備部 建設課 | 技術監理係 |
設計課 | 設計第一係 |
| 建設第一係 |
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月達第36号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月達第20号)
この達は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月達第33号)
この達は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月達第8号)
この達は、平成23年5月1日から施行する。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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