
○横浜市市民生活関連物資緊急対策本部設置規程
昭和48年12月20日
達第44号
庁中一般
横浜市市民生活関連物資緊急対策本部設置規程を次のように定める。
横浜市市民生活関連物資緊急対策本部設置規程
(目的及び設置)
第1条 市民生活関連物資の需給等に関する本市の施策を総合的に調整するとともに、これを強力に推進するため、本市に横浜市市民生活関連物資緊急対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 市民生活関連物資の需給等に関する基本方針及びこれに基づく重要施策の決定に関すること。
(2) 市民生活関連物資の需給等に関する施策の総合調整及び推進に関すること。
(3) その他前条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。
2 本部長は市長、副本部長は副市長、本部員は経済局長、政策局長、総務局長、市民局長、健康福祉局長、環境創造局長、区長会議長及びその他本部長が必要と認める者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部の事務を総理し、本部職員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(本部会議)
第5条 本部に本部会議を置き、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。
(幹事)
第6条 本部に幹事を置く。
2 幹事は、第3条第2項に規定する者の所属する局等の関係職員の中から本部長が任命する。
3 幹事は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、経済局において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営その他必要な事項は、本部長が定める。
付則
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月達第20号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月達第8号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月達第9号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月達第25号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月達第13号)
(施行期日)
1 この達は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月達第16号)
この達は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月達第9号)
この達は、平成23年5月1日から施行する。
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