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○横浜市資源循環局工場処務規程

昭和34年6月5日

達第16号

庁中一般

〔横浜市じんかい処理場処務規程〕を次のように定める。

横浜市資源循環局工場処務規程

(設置)

第1条 資源循環局に工場を置く。

2 工場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第2条 工場に工場長及びその他の職員を置く。

2 工場長は、事務職員及び技術職員をもって充てる。

(職務)

第3条 工場長は、資源循環局適正処理計画部長の命を受け、工場の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 工場長に事故があるとき、又は工場長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。

(取扱業務)

第4条 工場の取り扱う業務は、次のとおりとする。

(1) 工場の管理に関すること。

(2) 一般廃棄物の搬入計画及び検量に関すること。

(3) 一般廃棄物の処理手数料及び産業廃棄物の処分に要する費用の徴収に関すること。

(4) 残灰の搬出処分に関すること。

(5) 一般廃棄物の焼却作業に関すること。

(6) 機械及び電気設備の運転操作及び維持管理に関すること。

(7) 所属職員の安全衛生管理に関すること。

(8) 事業系ごみの適正搬入に係る指導・検査に関すること。

(9) 一般廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用並びに適正処理に係る市民啓発に関すること。

(専決等)

第5条 工場長は、工場に係る次の事項を専決することができる。

(1) 陳情、要望等の処理に関すること。

(2) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

(3) 職員(工場長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(4) 職員の日帰りの市外出張に関すること。

(5) 職員の市内出張に関すること。

(6) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。

(7) 横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成4年9月横浜市条例第44号)第44条第1項に規定する手数料及び第46条第1項に規定する処分に要する費用の徴収に関すること。

(8) 1件3,000,000円未満の工事(製造を含む。以下同じ。)の施行決定に関すること。

(9) 請負金額の増減が10%未満となる部長専決事項に係る工事の設計または仕様の変更決定に関すること及び工場長の専決事項に係る工事の設計または仕様の変更決定に関すること。

(10) 1件1,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。

(11) 1件3,000,000円未満の委託の決定に関すること。

(12) 物品の出納通知に関すること。

(13) 不用品の廃棄の決定に関すること。

(14) 横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成4年9月横浜市条例第44号)第44条第2項の規定による手数料の徴収の基礎となる数量の認定に関すること。

(15) その他前各号に準ずる事項に関すること。

2 工場長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、工場長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。

(備付帳簿)

第6条 工場長は、業務日誌その他必要な簿票を備えて置かなければならない。

(業務報告)

第7条 工場長は、一般廃棄物の処理に関する業務実績その他必要な事項を資源循環局適正処理計画部長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、資源循環局長が定める。

この達は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月達第13号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月達第10号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達施行の際、現にこの達による改正前の処理場(横浜市鶴見じんかい処理場を除く。)の場長及びその他の職員は、別段の辞令が発せられない限り、この達施行の日において、それぞれこの達による改正後の処理場(横浜市清掃局鶴見工場を除く。)の場長に補せられ、及び勤務を命ぜられたるものとする。

(昭和42年9月達第21号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和43年9月達第38号)

この達は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年6月達第15号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月達第26号)

(施行期日)

1 この達は、昭和44年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の横浜市清掃局港北工場の場長及びその他の職員は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ、この達による改正後の横浜市清掃局緑工場の場長に補せられ、または勤務を命ぜられたものとする。

3 この達による改正前の横浜市清掃局港北工場の分掌する事務事業及び同工場の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市清掃局緑工場の分掌する事務事業及び同工場の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和44年11月達第38号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月達第32号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和48年1月達第2号)

(施行期日)

1 この達は、昭和48年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和48年2月達第4号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月達第8号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和48年4月1日から施行する。

(決裁処理に係る経過措置)

2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和48年5月達第20号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月達第40号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月達第13号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月達第19号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月達第8号)

(施行期日)

1 この達は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和51年7月達第19号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際横浜市事務分掌規則(昭和24年1月横浜市規則第9号)の規定による環境事業局副主幹(南戸塚工場開設準備担当)の分担事務についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市環境事業局工場処務規程の規定による横浜市環境事業局南戸塚工場の取扱業務についてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和51年11月達第32号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際この達による改正前の横浜市環境事業局工場処務規程の規定による横浜市環境事業局保土ケ谷工場の取扱業務についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、横浜市事務分掌規則(昭和24年1月横浜市規則第9号)第7条の規定による環境事業局施設部施設課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和54年7月達第35号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和54年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和55年7月達第25号)

(施行期日)

1 この達は、昭和55年7月8日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際横浜市事務分掌規則(昭和24年1月横浜市規則第9号)の規定による環境事業局副主幹(保土ケ谷工場開設準備担当)の分担事務についてなされた手続その他の行為は、この達による改正後の横浜市環境事業局工場処務規程の規定による横浜市環境事業局保土ケ谷工場の取扱業務についてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和56年7月達第26号)

この達は、昭和56年7月27日から施行する。

(昭和57年3月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和59年3月達第3号)

(施行期日)

1 この達は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際この達による改正前の横浜市環境事業局工場処務規程の規定による横浜市環境事業局磯子工場の取扱業務についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、横浜市事務分掌規則(昭和24年1月横浜市規則第9号)第7条の規定による環境事業局施設部施設課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和59年10月達第26号)

この達は、昭和59年11月5日から施行する。

(昭和61年10月達第21号)

(施行期日)

1 この達は、昭和61年11月3日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に第3条の規定による改正前の横浜市環境事業局工場処務規程及び第4条の規定による改正前の横浜市環境事業局事務所等処務規程の規定による次表の左欄に掲げる工場若しくは事務所の所長に補せられ、又はこれらの工場若しくは事務所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令の発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれ第3条の規定による改正後の横浜市環境事業局工場処務規程及び第4条の規定による改正後の横浜市環境事業局事務所等処務規程の規定による次表の右欄に掲げる工場若しくは事務所の所長に補せられ、又はこれらの工場若しくは事務所に勤務を命ぜられたものとみなす。

工場・事務所

工場・事務所

横浜市環境事業局南戸塚工場

横浜市環境事業局栄工場

横浜市環境事業局南戸塚事務所

横浜市環境事業局栄事務所

横浜市環境事業局北戸塚事務所

横浜市環境事業局戸塚事務所

(昭和63年7月達第33号)

この達は、昭和63年7月25日から施行する。

(平成3年6月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成5年3月達第3号)

この達は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月達第9号)

この達は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成6年11月達第26号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市環境事業局事務所等処務規程、横浜市環境事業局工場処務規程及び横浜市下水道局下水処理場等規程の規定による次表の左欄に掲げる事務所、工場若しくは下水処理場の所長、工場長若しくは場長に補せられ、又はこれらの事務所、工場若しくは下水処理場に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市環境事業局事務所等処務規程、横浜市環境事業局工場処務規程及び横浜市下水道局下水処理場等規程の規定による次表の右欄に掲げる事務所、工場若しくは下水処理場の所長、工場長若しくは場長に補せられ、又はこれらの事務所、工場若しくは下水処理場に勤務を命ぜられたものとみなす。

事務所・工場・下水処理場

事務所・工場・下水処理場

横浜市環境事業局北事務所

横浜市環境事業局都筑事務所

横浜市環境事業局北部工場

横浜市環境事業局都筑工場

横浜市下水道局管理部緑下水処理場

横浜市下水道局管理部都筑下水処理場

(平成7年1月達第1号)

(施行期日)

1 この達は、平成7年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際この達による改正前の横浜市環境事業局事務所等処務規程の規定による横浜市環境事業局鶴見輸送事務所又は環境事業局工場処務規程の規定による横浜市環境事業局旭工場の取扱業務についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、それぞれ横浜市事務分掌規則(昭和27年10月横浜市規則第68号)第7条の規定による環境事業局事業推進部業務第一課又は環境事業局施設部施設課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成7年3月達第14号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成7年4月1日から施行する。

3 この達の施行の際横浜市事務分掌規則(昭和27年10月横浜市規則第68号)の規定による環境事業局担当課長(鶴見工場開設準備担当)の分担事務についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、この達による改正後の横浜市環境事業局工場処務規程の規定による横浜市環境事業局鶴見工場の取扱業務についてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成11年4月達第12号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成12年3月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成13年3月達第4号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成15年4月達第9号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成17年4月達第25号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年3月達第36号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月達第19号)

この達は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月達第16号)

この達は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月達第30号)

この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月達第7号)

この達は、平成23年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

横浜市資源循環局鶴見工場

横浜市鶴見区

横浜市資源循環局旭工場

横浜市旭区

横浜市資源循環局金沢工場

横浜市金沢区

横浜市資源循環局都筑工場

横浜市都筑区






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市資源循環局工場処務規程

昭和34年6月5日 達第16号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和34年6月5日 達第16号
昭和37年6月 達第13号
昭和40年4月 達第10号
昭和42年9月 達第21号
昭和43年9月 達第38号
昭和44年6月 達第15号
昭和44年9月 達第26号
昭和44年11月 達第38号
昭和46年11月 達第32号
昭和48年1月 達第2号
昭和48年2月 達第4号
昭和48年3月 達第8号
昭和48年5月 達第20号
昭和48年12月 達第40号
昭和49年4月 達第13号
昭和49年5月 達第19号
昭和50年3月 達第8号
昭和51年7月 達第19号
昭和51年11月 達第32号
昭和54年7月 達第35号
昭和55年7月 達第25号
昭和56年7月 達第26号
昭和57年3月 達第7号
昭和59年3月 達第3号
昭和59年10月 達第26号
昭和61年10月 達第21号
昭和63年7月 達第33号
平成3年6月 達第18号
平成5年3月 達第3号
平成6年3月 達第9号
平成6年7月 達第18号
平成6年11月 達第26号
平成7年1月 達第1号
平成7年3月 達第14号
平成11年4月 達第12号
平成12年3月31日 達第10号
平成13年3月30日 達第4号
平成15年4月1日 達第9号
平成17年4月1日 達第25号
平成18年3月31日 達第36号
平成19年3月30日 達第19号
平成20年3月31日 達第16号
平成22年3月31日 達第30号
平成23年3月25日 達第7号