○横浜市中央職業訓練校処務規程
昭和45年3月31日
達第4号
庁中一般
〔横浜市中央専修職業訓練校処務規程〕を次のように定める。
横浜市中央職業訓練校処務規程
(職員)
第1条 横浜市中央職業訓練校(以下「訓練校」という。)に次の職員を置く。
(1) 校長
(2) 副校長 1人
(3) その他の職員 若干人
2 校長は、経済局長が指定する者をもって充てる。
3 副校長は、経済局市民経済労働部雇用労働課(以下「雇用労働課」という。)担当係長のうち、経済局長が指定する者をもって充てる。
4 その他の職員は、雇用労働課職員のうち、雇用労働課長が指定する者をもって充てる。
(職務)
第2条 校長は、経済局長の命を受け、訓練校の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副校長は、校長を補佐し、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専決等)
第3条 校長は、訓練校に係る次の事項を専決することができる。
(1) 陳情、要望等の処理に関すること。
(2) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(3) 諸証明に関すること。
(4) 職員の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。
(5) 職員の日帰りの市外出張に関すること。
(6) 職員の市内出張に関すること。
(7) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。
(8) 督促並びに延滞金及び違約金の徴収に関すること。
(9) 1件1,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること、
(10) 1件3,000,000円未満の委託の決定に関すること。
(11) 支払義務の確定している1件60,000円未満又は一廉600,000円未満の負担金、補助金、交付金等の交付に関すること。
(12) 物品の出納通知に関すること。
(13) 納入通知書及び納付書の発行に関すること。
(14) その他前各号に準ずる事項に関すること。
2 校長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、校長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。
(帳票)
第4条 訓練校には、業務日誌その他必要な帳票を備えておかなければならない。
(委任)
第5条 この規程の実施のための必要な事項は、経済局長が定める。
付則 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和46年7月達第17号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月達第8号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和48年4月1日から施行する。
(決裁処理に係る経過措置)
2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和52年6月達第23号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際この達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和54年7月達第35号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和54年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月達第9号)
この達は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市都市科学研究室設置規程、横浜市中央職業訓練校処務規程、横浜市保健所処務規程、横浜市都市計画局戸塚駅周辺再開発事務所規程及び横浜市都市計画局港北ニュータウン建設事務所規程の規定に基づき局副主幹又は主査に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市都市科学研究室設置規程、横浜市中央職業訓練校処務規程、横浜市保健所処務規程、横浜市都市計画局戸塚駅周辺再開発事務所規程及び横浜市都市計画局港北ニュータウン建設事務所規程の規定に基づき担当課長又は担当係長に補せられたものとする。
附則(平成6年3月達第2号)
この達は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月達第12号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月達第25号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月達第36号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月達第34号)
この達は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月達第33号)
この達は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月達第4号)
この達は、平成24年4月1日から施行する。
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