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○横浜市母子生活支援施設処務規程

昭和43年9月14日

達第31号

庁中一般

〔横浜市母子寮処務規程〕を次のように定める。

横浜市母子生活支援施設処務規程

(職員)

第1条 横浜市母子生活支援施設(以下「施設」という。)に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 保育士 若干名

(3) その他の職員 若干名

(職務)

第2条 所長は、こども青少年局こども福祉保健部こどもの権利擁護課長(以下「こどもの権利擁護課長」という。)の命を受け、施設の事務を掌理し、所属職員を指導監督する。

2 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。

3 保育士及びその他の職員は、所長の命を受け、入所者の生活指導及び児童の保育その他の施設の事務に従事する。

(専決等)

第3条 所長は、施設に係る次の事項を専決することができる。

(1) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

(2) 職員(所長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(3) 職員の市内出張に関すること。

(4) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。

(5) 1件200,000円未満の物品の購入又は修理(改造等を含む。)の決定に関すること。

(6) 物品の出納通知に関すること。

(7) その他前各号に準ずる事項に関すること。

2 所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、所長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。

(帳票)

第4条 施設には、入所者台帳、日誌、児童の保育記録その他必要な帳票を備えておかなければならない。

(報告)

第5条 所長は、毎月5日までに前月中の事務処理状況をこどもの権利擁護課長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度こどもの権利擁護課長に報告しなければならない。

(委任)

第6条 この規程実施のため必要な事項は、こども青少年局長が定める。

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(横浜市社会事業所処務規程の廃止)

2 横浜市社会事業所処務規程(昭和23年10月達第46号)は、廃止する。

(昭和48年3月達第8号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和48年4月1日から施行する。

(決裁処理に係る経過措置)

2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和48年5月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(横浜市養護施設処務規程等の改正に伴う経過措置)

16 この達の施行の際、現にこの達による改正前の横浜市養護施設処務規程等の規定によりなされた手続その他の行為は、この達による改正後の横浜市養護施設処務規程等の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和54年7月達第35号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和54年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和57年3月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成6年3月達第2号)

この達は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成10年3月達第5号)

この達は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月達第12号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成12年3月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成13年3月達第4号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年3月達第36号)

(施行期日)

1 この達は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和4年3月達第11号)

(施行期日)

1 この達は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第5号の改正規定については、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市母子生活支援施設処務規程の規定による次表の左欄に掲げる所長、副所長若しくは場の係長に補せられ、又はこれらの場に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市母子生活支援施設処務規程の規定による次表の右欄に掲げる所長、副所長若しくは場の係長に補せられ、又はこれらの場に勤務を命ぜられたものとする。

係等

係等

こども青少年局

こども福祉保健部

こども家庭課

みどりハイム

こども青少年局

こども福祉保健部

こどもの権利擁護課

みどりハイム

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市母子生活支援施設処務規程

昭和43年9月14日 達第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和43年9月14日 達第31号
昭和48年3月 達第8号
昭和48年5月 達第18号
昭和54年7月 達第35号
昭和57年3月 達第7号
平成6年3月 達第2号
平成6年7月 達第18号
平成10年3月 達第5号
平成11年4月 達第12号
平成12年3月31日 達第10号
平成13年3月30日 達第4号
平成18年3月31日 達第36号
令和4年3月31日 達第11号