○横浜市障害者更生相談所事務分掌規則
昭和62年9月25日
規則第104号
横浜市障害者更生相談所事務分掌規則をここに公布する。
横浜市障害者更生相談所事務分掌規則
(趣旨)
第1条 横浜市障害者更生相談所(以下「相談所」という。)の事務分掌については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事務分掌)
第2条 相談所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者手帳及び療育手帳に関すること。
(2) 情報システムに関すること。
(3) 業務統計に関すること。
(4) 身体障害者及び知的障害者に対する相談、判定及び指導に関すること。
(5) 心身障害児に対する相談及び指導に関すること。
(6) 補装具の処方及び適合判定に関すること。
(7) 相談所の文書及び予算に関すること。
(8) 物品の購入及び保管に関すること。
(9) 施設の維持管理に関すること。
(平11規則40・平18規則45・平26規則36・令2規則34・一部改正)
(職員)
第3条 相談所に、所長その他の職員を置く。
(職務)
第4条 所長は、健康福祉局障害福祉保健部長(以下「障害福祉保健部長」という。)の命を受け、相談所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、相談所の事務に従事する。
(平6規則64・平12規則89・平18規則45・令2規則34・一部改正)
(専決等)
第5条 所長は、相談所に係る次の事項を専決することができる。
(1) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(2) 職員(所長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。
(3) 職員の日帰りの市外出張に関すること。
(4) 職員の市内出張に関すること。
(5) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。
(6) 1件200,000円未満の物品の購入又は修理(改造等を含む。)の決定に関すること。
(7) 物品の出納通知に関すること。
(8) その他前各号に準ずる事項に関すること。
2 所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、所長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。
(平6規則19・平6規則64・平11規則40・令4規則19・一部改正)
(簿票)
第6条 相談所には、業務日誌、受付簿その他必要な簿票を備えておかなければならない。
(事業報告)
第7条 所長は、毎月10日までに前月中における業務実績を障害福祉保健部長に報告しなければならない。
(令2規則34・一部改正)
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。
(平6規則64・平18規則45・一部改正)
附則
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第19号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月規則第40号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月規則第89号) 抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月規則第45号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月規則第36号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月規則第34号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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