○横浜市児童養護施設処務規程
昭和41年8月31日
達第27号
庁中一般
〔横浜市養護施設処務規程〕を次のように定める。
横浜市児童養護施設処務規程
(職員)
第1条 横浜市児童養護施設(以下「施設」という。)に、次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 副園長
(3) 児童指導員
(4) 保育士
(5) その他の職員
(職務)
第2条 園長は、こども青少年局こども福祉保健部長(以下「こども福祉保健部長」という。)の命を受け、施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副園長は、園長を補佐し、園長に事故があるとき、又は園長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 児童指導員は、上司の命を受け、児童の生活指導、学習指導を実施する。
4 保育士は、上司の命を受け、児童の養育に従事する。
5 その他の職員は、上司の命を受け、入所児童の給食その他施設の事務に従事する。
(専決等)
第3条 園長は、施設に係る次の事項を専決することができる。
(1) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(2) 職員(園長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。
(3) 職員の日帰りの市外出張に関すること。
(4) 職員の市内出張に関すること。
(5) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。
(6) 1件200,000円未満の物品の購入又は修理(改造等を含む。)の決定に関すること。
(7) 物品の出納通知に関すること。
(8) その他前各号に準ずる事項に関すること。
2 園長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、園長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。
(簿票)
第4条 施設には、児童台帳、日誌、育成記録その他必要な簿票を備えておかなければならない。
(報告)
第5条 園長は、毎月5日までに前月中の事務処理状況をこども福祉保健部長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、園長は、重要又は異例に属する事項は、その都度こども福祉保健部長に報告しなければならない。
(委任)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が定める。
付則
(施行期日)
1 この達は、昭和41年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際、現に横浜市三春園または横浜市富岡学園に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達施行の日においてそれぞれ横浜市三春学園に勤務を命ぜられたものとする。
3 この達の施行の際、横浜市三春園または横浜市富岡学園の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別に定めるもののほか、横浜市三春学園の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和48年3月達第8号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和48年4月1日から施行する。
(決裁処理に係る経過措置)
2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
付則(昭和48年5月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(横浜市養護施設処務規程等の改正に伴う経過措置)
16 この達の施行の際、現にこの達による改正前の横浜市養護施設処務規程等の規定によりなされた手続その他の行為は、この達による改正後の横浜市養護施設処務規程等の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和54年7月達第35号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和54年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月達第7号)
(施行期日)
1 この達は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月達第2号)
この達は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月達第5号)
この達は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月達第12号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月達第36号)抄
(施行期日)
1 この達は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月達第1号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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