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○横浜市行政サービスコーナー規則

平成4年3月31日

規則第25号

横浜市行政サービスコーナー規則をここに公布する。

横浜市行政サービスコーナー規則

(設置)

第1条 市民の利便を図るため、横浜市行政サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という。)を置く。

2 サービスコーナーの名称、位置及び所属は、別表第1のとおりとする。

(取扱事務)

第2条 サービスコーナーにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍の謄本及び抄本、戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書及び一部事項証明書(以下「戸籍の全部事項証明書等」という。)、除かれた戸籍(戸籍法施行規則の一部を改正する省令(平成6年法務省令第51号。以下「一部改正省令」という。)附則第2条第6項に規定する除かれた戸籍に限る。以下同じ。)の謄本及び抄本(戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条の2第1項第1号の規定によりする請求に係るものを除く。)、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書、身分証明書、個人の市民税(個人の県民税を含む。以下同じ。)の課税に関する証明書、固定資産課税台帳(償却資産課税台帳を除く。以下同じ。)に記載をされている事項の証明書並びに市税(個人の県民税を含む。以下同じ。)の納税証明書の申請の受付及び交付に関すること。

(2) 市政案内

(平11規則15・平12規則29・平17規則149・平18規則107・平20規則82・平24規則68・平27規則68・令6規則52・一部改正)

(開所時間)

第3条 サービスコーナーの開所時間は、月曜日から金曜日までにあっては午前7時30分から午後7時までとし、日曜日及び土曜日にあっては午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認める場合は、開所時間を変更することができる。

(平5規則19・令3規則6・一部改正)

(受付日、受付時間及び交付時間)

第4条 サービスコーナーの受付日、受付時間及び交付時間は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認める場合は、受付時間又は交付時間を変更することができる。

(令3規則6・一部改正)

(休所日)

第5条 サービスコーナーの休所日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(同法第3条第3項に規定する日が日曜日に当たる場合を含む。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認める場合は、休所日以外の日に開所しないことができる。

(平5規則19・一部改正)

(職員の兼務)

第6条 区役所の戸籍課に所属する職員でサービスコーナーにおいて事務に従事する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、各区役所の税務課の職員の職を兼ねるものとする。

2 前項の規定により兼務するものとされた職員は、本来所属する戸籍課の事務及び横浜市区役所の戸籍課の職員の兼務に関する規則(平成2年12月横浜市規則第99号)第2条各号に掲げる事務のほか、当該職員が本来所属する区役所及び当該区役所以外の区役所の税務課が分掌する事務のうち個人の市民税の課税に関する証明書、固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書及び市税の納税証明書の交付請求の受理及び交付に関する事務に従事する。

(平19規則15・全改)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、財政局長及び市民局長が定める。

(平4規則62・一部改正、平17規則149・旧第6条繰下、平18規則84・平18規則107・平22規則29・平23規則38・一部改正)

この規則は、平成4年4月11日から施行する。

(平成4年6月規則第62号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市行政サービスコーナー規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に申請を受け付けたものについて適用し、同日前に申請を受け付けたものについては、なお従前の例による。

(平成5年7月規則第85号)

この規則は、平成5年7月28日から施行する。

(平成5年12月規則第126号)

この規則は、平成5年12月17日から施行する。

(平成6年2月規則第8号)

この規則は、平成6年2月15日から施行する。

(平成6年3月規則第13号)

この規則は、平成6年3月23日から施行する。

(平成6年5月規則第51号)

この規則は、平成6年5月10日から施行する。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月規則第110号)

この規則中、横浜市あざみ野駅行政サービスコーナーに係る改正規定は平成6年11月6日から、横浜市港南台行政サービスコーナーに係る改正規定は平成6年11月7日から施行する。

(平成7年7月規則第92号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成7年10月規則第118号)

この規則は、平成7年11月9日から施行する。

(平成8年4月規則第45号)

この規則は、平成8年5月23日から施行する。

(平成8年6月規則第58号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成11年3月規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月規則第102号)

この規則は、平成17年1月4日から施行する。

(平成17年3月規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月規則第149号)

この規則は、平成18年1月4日から施行する。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年7月規則第107号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月規則第15号)

この規則は、平成19年5月12日から施行する。ただし、第6条及び別表第1の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月19日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年7月19日及び同月20日にその申請を受け付けた戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書及び一部事項証明書並びに戸籍の附票(戸籍法施行規則の一部を改正する省令(平成6年法務省令第51号)附則第2条第1項の規定により改製された戸籍に係るものに限る。)の写しの交付時間は、第2条の規定による改正後の横浜市行政サービスコーナー規則別表第2の3の表の規定にかかわらず、同月22日の午前7時30分以降とする。

(平成20年12月規則第116号)

この規則は、平成21年1月13日から施行する。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成24年7月規則第68号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年1月規則第3号)

この規則は、平成25年3月18日から施行する。

(平成27年6月規則第68号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月規則第3号)

この規則中、別表第2の改正規定は平成31年2月1日から、別表第1の改正規定は同年4月1日から施行する。

(令和3年3月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年5月規則第52号)

この規則は、令和6年5月26日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条第2項)

(平11規則15・全改、平16規則102・平17規則149・平18規則84・平19規則15・平25規則3・平29規則13・平30規則18・平31規則3・一部改正)

名称

位置

所属

横浜市鶴見駅西口行政サービスコーナー

鶴見区

鶴見区役所総務部戸籍課及び税務課

横浜市横浜駅行政サービスコーナー

西区

西区役所総務部戸籍課及び税務課

横浜市上大岡駅行政サービスコーナー

港南区

港南区役所総務部戸籍課及び税務課

横浜市港南台行政サービスコーナー

横浜市二俣川駅行政サービスコーナー

旭区

旭区役所総務部戸籍課及び税務課

横浜市新横浜駅行政サービスコーナー

港北区

港北区役所総務部戸籍課及び税務課

横浜市日吉駅行政サービスコーナー

横浜市あざみ野駅行政サービスコーナー

青葉区

青葉区役所総務部戸籍課及び税務課

横浜市戸塚行政サービスコーナー

戸塚区

戸塚区役所総務部戸籍課及び税務課

横浜市東戸塚駅行政サービスコーナー

別表第2(第4条)

(平17規則27・全改、平17規則149・平18規則107・平19規則15・平20規則82・平20規則116・平24規則68・平27規則68・平28規則21・平31規則3・令6規則52・一部改正)

1 身分証明書(一部改正省令附則第2条第1項の規定により改製されなかった戸籍(以下「未改製戸籍」という。)に係るものに限る。)

受付日

受付時間

交付時間

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午前8時45分まで

当日の午前11時以降

午前8時45分から午後5時15分まで

受付時以降

午後5時15分から午後7時まで

区役所翌開庁日の午前11時以降

日曜日及び土曜日(毎月の第2土曜日及び第4土曜日を除く。)

午前9時から午後5時まで

毎月の第2土曜日及び第4土曜日

午前9時から正午まで

受付時以降

正午から午後5時まで

区役所翌開庁日の午前11時以降

2 戸籍の謄本及び抄本、戸籍の全部事項証明書等、除かれた戸籍の謄本及び抄本、住民票の写し(当該住民票から除かれた者に関する事項又は住民票コードの記載があるものを除く。)、住民票記載事項証明書(当該証明書に係る住民票から除かれた者に関する事項又は住民票コードについて証明するものを除く。)、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書並びに身分証明書(未改製戸籍に係るものを除く。)

受付日

受付時間

交付時間

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午後7時まで

受付時以降

日曜日及び土曜日

午前9時から午後5時まで

3 住民票の写し(当該住民票から除かれた者に関する事項又は住民票コードの記載があるものに限る。)及び住民票記載事項証明書(当該証明書に係る住民票から除かれた者に関する事項又は住民票コードについて証明するものに限る。)

受付日

受付時間

交付時間

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午後7時まで

受付時以降

4 個人の市民税の課税に関する証明書、固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書及び市税の納税証明書

受付日

受付時間

交付時間

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午前8時45分まで

当日の午前11時以降

午前8時45分から午後5時15分まで

受付時以降

午後5時15分から午後7時まで

区役所翌開庁日の午前11時以降

日曜日及び土曜日

午前9時から午後5時まで






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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横浜市行政サービスコーナー規則

平成4年3月31日 規則第25号

(令和6年5月26日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成4年3月31日 規則第25号
平成4年6月 規則第62号
平成5年3月 規則第19号
平成5年7月 規則第85号
平成5年12月 規則第126号
平成6年2月 規則第8号
平成6年3月 規則第13号
平成6年5月 規則第51号
平成6年7月 規則第64号
平成6年11月 規則第110号
平成7年7月 規則第92号
平成7年10月 規則第118号
平成8年4月 規則第45号
平成8年6月 規則第58号
平成11年3月 規則第15号
平成12年3月31日 規則第29号
平成16年12月24日 規則第102号
平成17年3月25日 規則第27号
平成17年12月28日 規則第149号
平成18年3月31日 規則第84号
平成18年7月25日 規則第107号
平成19年3月23日 規則第15号
平成20年7月15日 規則第82号
平成20年12月25日 規則第116号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第38号
平成24年7月5日 規則第68号
平成25年1月25日 規則第3号
平成27年6月25日 規則第68号
平成28年3月25日 規則第21号
平成29年3月24日 規則第13号
平成30年3月23日 規則第18号
平成31年1月25日 規則第3号
令和3年3月25日 規則第6号
令和6年5月24日 規則第52号