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○横浜市欧州事務所規則

平成9年4月1日

規則第52号

〔横浜市フランクフルト事務所規則〕をここに公布する。

横浜市欧州事務所規則

(設置)

第1条 欧州地域(外務省組織令(平成12年政令第249号)第55条第1号、第56条第1号及び第57条第1号に掲げる諸国をいう。以下同じ。)における市政関連情報の収集及び発信並びに横浜市内の企業等の事業活動の促進、欧州地域の企業等の横浜市への誘致その他本市の事務事業を円滑に行うため、国際局に横浜市欧州事務所(以下「事務所」という。)を置く。

2 事務所の位置は、ドイツ連邦共和国ヘッセン州フランクフルト市とする。

(平14規則47・全改、平18規則84・平23規則38・平27規則38・令4規則55・一部改正)

(取扱事務)

第2条 事務所において取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 横浜市内の企業等の欧州地域での事業活動の促進に関すること。

(2) 欧州地域における行政、経済等に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 欧州地域の企業等の横浜市への誘致に関すること。

(4) 欧州地域の都市との交流事業に係る連絡及び調整に関すること。

(5) 横浜市の使節団等の受入れ、連絡及び調整に関すること。

(6) 特命事項に関すること。

(令4規則55・一部改正)

(職員)

第3条 事務所に所長その他の職員を置く。

2 所長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

(平19規則37・一部改正)

(職務)

第4条 所長は、国際局長の命を受け、事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平10規則47・平14規則47・平18規則84・平23規則38・平27規則38・一部改正)

(専決等)

第5条 所長は、事務所に係る次の事項を専決することができる。

(1) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

(2) 定例的な広報に関すること。

(3) 職員(所長を含む。次号及び第5号において同じ。)の職務に専念する義務の免除に関すること。

(4) 欧州地域への職員の出張に関すること。

(5) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職員(顧問及び参与を除く。)の給与に関すること。

(7) 物品の出納通知に関すること。

(8) 不用品の廃棄の決定に関すること。

(9) その他前各号に準ずる事項に関すること。

2 所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、所長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。

(平14規則47・平18規則84・平23規則38・令4規則55・一部改正)

(報告)

第6条 所長は、毎月前月中における事務事業の実績その他必要な事項を国際局長に報告しなければならない。

(平10規則47・平14規則47・平18規則84・平23規則38・平27規則38・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、国際局長が定める。

(平14規則47・平18規則84・平23規則38・平27規則38・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年6月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(事務所の開設準備)

2 市長は、所長となるべき者を任命し、事務所の開設の準備に関する事務を処理させる。

3 前項の規定により任命された所長となるべき者は、事務所の開設の準備に関する事務を処理するに当たっては、第5条第1項各号に掲げる事項を、同条の規定の例により専決することができる。

(平成10年5月規則第47号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月規則第47号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則、第4条の規定による改正前の横浜市フランクフルト事務所規則、第5条の規定による改正前の横浜市東京事務所規則、第37条の規定による改正前の横浜市環境科学研究所規則及び第44条の規定による改正前の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則並びに前項の規定による廃止前の横浜市事業本部規則の規定による次表の左欄に掲げる局等、部等若しくは課等の局長、副局長、部長、室長、所長、場長、課長、副所長、センター長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則、第4条の規定による改正後の横浜市フランクフルト事務所規則、第5条の規定による改正後の横浜市東京事務所規則、第37条の規定による改正後の横浜市環境科学研究所規則及び第44条の規定による改正後の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則の規定による同表の右欄に掲げる局、室、部等若しくは課等の局長、副局長、部長、室長、所長、場長、課長、副所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。

局等

部等

課等

部等

課等

都市経営局

 

 

政策局

 

 

 

 

経営企画調整部

総務課

 

 

総務部

総務課

 

大都市制度・地方分権推進課

大都市制度推進室

 

大都市制度推進課

政策部

 

政策局

 

政策部

 

 

政策課

 

 

 

政策課

秘書部

 

秘書部

 

 

秘書課

 

秘書課

国際政策室

 

国際政策室

 

 

国際政策課

 

国際政策課

フランクフルト事務所

フランクフルト事務所

東京事務所

 

東京事務所

 

都市経営局

 

大学調整課

政策局

 

 

大学調整課

 

 

基地対策課

 

 

 

基地対策課

総務局

 

コンプライアンス推進課

総務局

コンプライアンス推進室

 

コンプライアンス推進課

 

 

しごと改革推進課

総務局

 

しごと改革推進部

しごと改革推進課

IT活用推進部

庶務事務集中センター

 

 

IT活用推進部

総務情報支援課

財政部

 

財政局

 

財政部

 

 

財源課

 

 

 

財源課

財政課

財政課

主税部

 

主税部

 

 

税制課

 

税制課

税務課

税務課

法人税務課

法人税務課

契約財産部

契約第一課

契約部

契約第一課

 

契約第二課

 

契約第二課

市民局

文化振興部

 

文化観光局

 

文化振興部

 

 

 

文化振興課

 

 

 

文化振興課

こども青少年局

子育て支援部

保育所整備課

こども青少年局

緊急保育対策室

緊急保育対策部

保育所整備課

健康福祉局

企画部

医療政策課

健康福祉局

医療政策室

 

医療政策課

環境創造局

総務部

経理課

環境創造局

 

総務部

経理経営課

 

企画部

 

 

 

政策調整部

 

 

企画課

 

政策課

技術監理課

技術監理課

環境影響評価課

環境影響評価課

環境科学研究所

環境科学研究所

施設管理部

管財課

公園緑地部

公園緑地管理課

 

管路保全課

下水道管路部

管路保全課

水再生施設管理課

下水道施設部

下水道施設管理課

水再生水質課

 

下水道水質課

水再生施設整備課

下水道施設整備課

設備課

下水道設備課

施設整備部

事業調整課

下水道計画調整部

下水道事業調整課

 

公園緑地整備課

公園緑地部

公園緑地整備課

管路整備課

下水道管路部

管路整備課

経済観光局

 

 

経済局

 

 

 

 

政策調整部

総務課

 

 

政策調整部

総務課

 

経済企画課

 

経済企画課

成長戦略推進部

 

成長戦略推進部

 

 

誘致推進課

 

誘致推進課

産業立地調整課

産業立地調整課

新産業振興課

新産業振興課

企業経営支援部

 

中小企業振興部

 

 

経営・創業支援課

 

経営・創業支援課

ものづくり支援課

ものづくり支援課

金融課

金融課

市民経済労働部

 

市民経済労働部

 

 

商業振興課

 

商業振興課

消費経済課

消費経済課

雇用労働課

雇用労働課

経済観光局

 

観光振興課

文化観光局

 

観光コンベンション振興部

観光振興課

 

 

コンベンション振興課

 

 

 

コンベンション振興課

中央卸売市場本場

 

経済局

 

中央卸売市場本場

 

 

運営調整課

 

 

 

運営調整課

経営支援課

経営支援課

中央卸売市場南部市場

 

中央卸売市場南部市場

 

 

運営課

 

運営課

経営支援課

経営支援課

中央卸売市場食肉市場

 

中央卸売市場食肉市場

 

 

運営課

 

運営課

都市整備局

 

都市交通課

都市整備局

 

都市交通部

都市交通課

 

公共事業調査室

 

財政局

公共施設・事業調整室

公共施設・事業調整部

 

 

公共事業調査課

 

 

 

公共施設・事業調整課

消防局

危機管理室

 

消防局

危機管理室

危機管理部

 

 

 

危機管理課

 

 

 

危機管理課

緊急対策課

緊急対策課

危機対処計画課

危機対処計画課

情報技術課

情報技術課

APEC・創造都市事業本部

創造都市推進部

 

文化観光局

 

創造都市推進部

 

 

 

創造都市推進課

 

 

 

創造都市推進課

戦略的事業誘致課

観光コンベンション振興部

戦略的事業誘致課

共創推進事業本部

 

共創推進課

政策局

共創推進室

 

共創推進課

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成27年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和4年7月規則第55号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市欧州事務所規則

平成9年4月1日 規則第52号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成9年4月1日 規則第52号
平成10年5月 規則第47号
平成14年5月1日 規則第47号
平成18年3月31日 規則第84号
平成19年3月30日 規則第37号
平成23年3月31日 規則第38号
平成27年3月31日 規則第38号
令和4年7月25日 規則第55号