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○横浜市環境科学研究所規則

昭和51年4月1日

規則第49号

注 昭和62年6月から改正経過を注記した。

〔横浜市公害研究所規則〕をここに分布する。

横浜市環境科学研究所規則

(設置)

第1条 環境保全等に関する総合的かつ科学的な調査研究及び技術開発を行い、市民の健康の保護並びに生活環境の保全及び改善を図るため、環境創造局政策調整部に横浜市環境科学研究所(以下「研究所」という。)を置く。

2 研究所の位置は、横浜市神奈川区とする。

(平3規則40・平10規則47・平17規則70・平21規則39・平23規則38・平27規則27・一部改正)

(取扱事務)

第2条 研究所において取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 環境保全等のための対策に関する調査研究に関すること。

(2) 環境保全等に係る測定方法等の調査研究及び測定分析の実施に関すること。

(3) 環境保全に係る技術開発に関すること。

(平17規則70・全改、平21規則39・平23規則38・一部改正)

(職員)

第3条 研究所に所長、担当係長その他の職員を置く。

2 前項に定めるものを除くほか、必要により、研究所に課長補佐及びキャリアスタッフを置くことができる。

3 所長、課長補佐、担当係長及びキャリアスタッフは、事務職員又は技術職員をもって充てる。

(昭62規則78・平3規則40・平10規則47・平17規則70・平19規則37・平27規則27・令5規則21・一部改正)

(職務)

第4条 所長は、環境創造局政策調整部長の命を受け、研究所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐、担当係長及びキャリアスタッフは、それぞれ所長の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員の事務分担は、所長が定める。

(昭62規則78・平3規則40・平10規則47・平17規則70・平21規則39・平23規則38・平27規則27・令5規則21・一部改正)

(代理)

第5条 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。

(平10規則47・平17規則70・平27規則27・一部改正)

(専決等)

第6条 所長は、研究所に係る次の事項を専決することができる。

(1) 職員(所長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 職員の日帰りの市外出張に関すること。

(3) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。

(4) その他前各号に準ずる事項に関すること。

2 所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、所長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。

(昭62規則78・昭63規則41・平3規則40・平6規則19・平6規則64・平10規則47・平11規則40・平17規則70・平27規則27・一部改正)

(備付帳簿)

第7条 研究所には、業務の執行に必要な帳簿を備えておかなければならない。

(業務計画)

第8条 所長は、毎年度及び半期ごとの業務計画を作成し、環境創造局政策調整部長に提出して、その指示を求めるものとする。

(平3規則40・平17規則70・平21規則39・平23規則38・一部改正)

(報告)

第9条 所長は、毎年度及び半期ごとの業務実績を環境創造局政策調整部長に報告しなければならない。

2 所長は、特に必要と認める事項については、その都度、環境創造局政策調整部長に報告しなければならない。

(平3規則40・平17規則70・平21規則39・平23規則38・一部改正)

(情報の交換)

第10条 所長は、統括本部又は局の試験研究機関の長に対し、必要な情報の提供を求めることができる。

2 所長は、統括本部又は局の試験研究機関の長から情報の提供を求められたときは、必要な情報を提供するものとする。

(平23規則38・一部改正)

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境創造局長が定める。

(平3規則40・平17規則70・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(横浜市公害センター設置規則の廃止)

2 横浜市公害センター設置規則(昭和46年6月横浜市規則第53号)は、廃止する。

(昭和57年3月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和57年6月規則第78号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月規則第54号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月規則第60号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月規則第78号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市東京事務所規則、横浜市日照相談室設置規則、横浜市婦人行政推進室設置規則、横浜市福祉事務所規則、横浜市同和対策室設置規則、横浜市職能開発総合センター規則、横浜市公害研究所規則、横浜市環境事業局廃棄物資源開発室設置規則、横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則、横浜市都市計画局新本牧開発室設置規則、横浜市都市計画局金沢八景駅東口開発事務所規則、横浜市立大学医学部病院規則及び横浜ヘリポート設置規則の規定に基づき局副主幹又は主査に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市東京事務所規則、横浜市日照相談室設置規則、横浜市婦人行政推進室設置規則、横浜市福祉事務所規則、横浜市同和対策室設置規則、横浜市職能開発総合センター規則、横浜市公害研究所規則、横浜市環境事業局廃棄物資源開発室設置規則、横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則、横浜市都市計画局新本牧開発室設置規則、横浜市都市計画局金沢八景駅東口開発事務所規則、横浜市立大学医学部病院規則及び横浜ヘリポート設置規則の規定に基づき担当課長又は担当係長に補せられたものとする。

(昭和63年3月規則第41号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年6月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則及び横浜市公害研究所規則並びに前項の規定による廃止前の横浜市日照相談室設置規則並びに横浜市係設置規程等の一部を改正する規程(平成3年6月達第18号)附則第2項の規定による廃止前の横浜市都市科学研究室設置規程(昭和45年7月達第25号)の規定(以下「旧規則等の規定」という。)による次表の左欄に掲げる局、部、課、室若しくは所の局長、部長、課長、担当課長(企画財政局都市科学研究室都市科学研究担当課長を除く。)、室長(企画財政局都市科学研究室長を除く。)、所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの局、部、課、室若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則及び横浜市環境科学研究所規則の規定(以下「新規則の規定」という。)による次表の右欄に掲げる局、部、課、室若しくは所の局長、部長、課長、担当課長、室長、所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの局、部、課、室若しくは所に勤務を命ぜられたものとする。

部等

課等

部等

課等

企画財政局

都市科学研究室

 

企画財政局

企画調整室

 

市民局

市民文化室

 

市民局

市民文化室

 

公害対策局

 

 

環境保全局

 

 

 

公害対策部

 

 

公害対策部

 

 

管理課

総務部

総務課

大気課

公害対策部

大気課

水質課

 

水質課

騒音課

騒音課

公害研究所

 

環境科学研究所

 

環境事業局

業務部

 

環境事業局

事業推進部

 

 

 

業務第一課

 

 

業務第一課

業務第二課

業務第二課

業務第三課

施設部

処分地管理課

車両課

事業推進部

車両課

経済局

経済企画部

 

経済局

経済政策部

 

 

 

総務課

 

 

総務課

企画調査課

経済政策課

消費経済部

消費経済課

市民経済部

消費経済課

商工部

 

産業振興部

 

 

中小企業指導センター

 

中小企業指導センター

都市計画局

計画部

 

都市計画局

計画指導部

 

 

 

都市デザイン室

 

 

都市デザイン室

土地調整課

土地対策課

都市計画課

都市計画課

建築局

総務部

住宅計画課

建築局

住宅部

住宅政策課

 

 

住宅事業課

 

 

住宅事業課

住環境整備課

住環境整備課

住宅管理課

住宅管理課

4 この規則の施行の際現に旧規則等の規定による企画財政局都市科学研究室都市科学研究担当課長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、新規則の規定による企画財政局企画調整室調査担当課長に補せられたものとする。

(平成6年3月規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月規則第56号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年5月規則第47号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市女性計画推進室設置規則、横浜市同和対策室設置規則及び横浜市環境科学研究所規則(以下「旧規則」という。)の規定による次表の左欄に掲げる局の室、部、所若しくは課の部長、課長(財政局管財部用地確保推進課長及び用地課長を除く。)若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室、部、所若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市女性計画推進室設置規則、横浜市同和対策室設置規則及び横浜市環境科学研究所規則(以下「新規則」という。)の規定による次表の右欄に掲げる局の部若しくは課の部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。

部等

部等

総務局

国際室

 

総務局

国際室

国際課

 

職員研修部

 

 

職員研修部

研修事業課

渉外部

 

渉外部

渉外課

企画局

プロジェクト推進室

 

企画局

プロジェクト推進室

プロジェクト推進課

 

高度情報化推進室

 

 

高度情報化推進室

高度情報化推進課

少子・高齢化社会対策室

 

少子・高齢化社会対策室

少子・高齢化社会対策課

財政局

管財部

用地確保推進課

財政局

管財部

用地調整課

 

 

用地課

 

 

用地調整課

市民局

市民情報室

 

市民局

市民情報室

市民情報課

 

女性計画推進室

 

 

女性計画推進室

女性計画推進課

同和対策室

 

同和対策室

同和対策課

福祉局

全国身体障害者スポーツ大会室

 

福祉局

全国身体障害者スポーツ大会室

全国身体障害者スポーツ大会推進課

衛生局

保健部

感染症対策課

衛生局

保健部

感染症・難病対策課

 

脳血管医療センター開設準備室

 

 

脳血管医療センター開設準備室

脳血管医療センター開設準備課

環境保全局

環境科学研究所

 

環境保全局

環境科学研究所

研究課

経済局

経済政策部

総務課

経済局

総務部

総務課

 

 

経済政策課

 

 

経済政策課

市民経済部

消費経済課

消費経済課

 

観光コンベンション課

商業・サービス業振興部

観光コンベンション課

緑政局

横浜総合運動公園整備室

 

緑政局

横浜総合運動公園整備室

調整課

都市計画局

港北ニュータウン部

 

都市計画局

港北ニュータウン部

港北ニュータウン課

道路局

街路部

 

道路局

計画部

 

 

 

企画課

 

 

企画課

高速道路課

高速道路課

特定街路課

特定街路課

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定による次表の左欄に掲げる担当課長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、それぞれ新規則による次表の右欄に掲げる課の課長に補せられたものとする。

担当課長

総務局国際室調整担当課長

総務局国際室国際課

総務局職員研修部企画担当課長

総務局職員研修部研修事業課

総務局渉外部渉外担当課長

総務局渉外部渉外課

企画局プロジェクト推進室プロジェクト推進担当課長

企画局プロジェクト推進室プロジェクト推進課

企画局高度情報化推進室高度情報化推進担当課長

企画局高度情報化推進室高度情報化推進課

企画局少子・高齢化社会対策室少子・高齢化社会対策担当課長

企画局少子・高齢化社会対策室少子・高齢化社会対策課

市民局市民情報室市民情報担当課長

市民局市民情報室市民情報課

市民局女性計画推進室女性計画推進担当課長

市民局女性計画推進室女性計画推進課

市民局同和対策室同和対策担当課長

市民局同和対策室同和対策課

福祉局全国身体障害者スポーツ大会室全国身体障害者スポーツ大会担当課長

福祉局全国身体障害者スポーツ大会室全国身体障害者スポーツ大会推進課

衛生局脳血管医療センター開設準備室脳血管医療センター開設準備担当課長

衛生局脳血管医療センター開設準備室脳血管医療センター開設準備課

環境保全局環境科学研究所環境科学研究担当課長

環境保全局環境科学研究所研究課

緑政局横浜総合運動公園整備室総合運動公園整備担当課長

緑政局横浜総合運動公園整備室調整課

都市計画局港北ニュータウン部港北ニュータウン担当課長

都市計画局港北ニュータウン部港北ニュータウン課

(平成11年4月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成21年3月規則第39号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則、第14条の規定による改正前の横浜市環境科学研究所規則、第15条の規定による改正前の横浜市農政事務所規則、第17条の規定による改正前の横浜市環境創造局下水道建設事務所規則及び第18条の規定による改正前の横浜市資源循環局資源開発室設置規則の規定による次表の左欄に掲げる局の部、課、センター、所若しくは室の部長、課長、センター長、所長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの部、課、センター、所若しくは室に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則、第14条の規定による改正後の横浜市環境科学研究所規則、第15条の規定による改正後の横浜市農政事務所規則、第17条の規定による改正後の横浜市環境創造局下水道建設事務所規則及び第18条の規定による改正後の横浜市資源循環局資源開発室設置規則の規定による同表の右欄に掲げる局の部、課、センター、所若しくは室の部長、課長、センター長、所長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの部、課、センター、所若しくは室に勤務を命ぜられたものとする。

課等

部等

課等

行政運営調整局

人材組織部

職員課

行政運営調整局

人材組織部

労務課

 

行政システム推進部

行政システム改革課

 

 

しごと改革推進課

 

IT活用推進課

IT活用推進部

IT活用推進課

庶務事務集中センター

 

庶務事務集中センター

情報システム課

情報システム課

こども青少年局

青少年部

総務課

こども青少年局

総務部

総務課

 

 

企画調整課

 

 

企画調整課

子育て支援部

地域子育て支援課

子育て支援部

子育て支援課

 

保育計画課

 

保育所整備課

環境創造局

総合企画部

 

環境創造局

企画部

 

 

 

環境政策課

 

 

企画課

技術監理課

技術監理課

環境保全部

環境影響評価課

環境影響評価課

環境活動推進部

環境科学研究所

環境科学研究所

 

農地保全課

みどりアップ推進部

農地保全課

農業振興課

 

農業振興課

北部農政事務所

北部農政事務所

南部農政事務所

南部農政事務所

環境施設部

 

施設管理部

 

 

水・緑管理課

 

公園緑地管理課

管財課

管財課

開発調整課

開発調整課

動物園課

公園緑地管理課

水再生施設管理課

水再生施設管理課

水再生水質課

水再生水質課

水再生施設整備課

水再生施設整備課

設備課

設備課

環境整備部

 

施設整備部

 

 

事業調整課

 

事業調整課

緑事業課

公園緑地整備課

河川事業課

道路局

河川部

河川事業課

管路事業課

環境創造局

施設整備部

管路整備課

管路保全課

 

施設管理部

管路保全課

管路再整備課

施設整備部

管路整備課

下水道建設事務所

 

下水道建設事務所

資源循環局

資源化推進部

 

資源循環局

3R推進部

 

 

 

減量・美化推進課

 

 

減量・美化推進課

家庭系対策課

家庭系対策課

事業系対策課

事業系対策課

適正処理部

資源開発室

総務部

資源開発室

まちづくり調整局

 

企画課

まちづくり調整局

企画部

企画課

 

都市計画課

 

 

都市計画課

都市整備局

鉄道事業課

都市整備局

都市交通課

港湾局

港湾経営課

港湾局

港湾経営部

港湾経営課

 

港湾情報課

 

 

港湾情報課

誘致推進課

誘致推進課

振興事業課

みなと賑わい振興部

賑わい振興課

資産運用課

 

資産活用課

安全管理局

危機管理課

安全管理局

危機管理室

危機管理課

 

緊急対策課

 

 

緊急対策課

危機対処計画課

危機対処計画課

情報技術課

情報技術課

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則、第4条の規定による改正前の横浜市フランクフルト事務所規則、第5条の規定による改正前の横浜市東京事務所規則、第37条の規定による改正前の横浜市環境科学研究所規則及び第44条の規定による改正前の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則並びに前項の規定による廃止前の横浜市事業本部規則の規定による次表の左欄に掲げる局等、部等若しくは課等の局長、副局長、部長、室長、所長、場長、課長、副所長、センター長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則、第4条の規定による改正後の横浜市フランクフルト事務所規則、第5条の規定による改正後の横浜市東京事務所規則、第37条の規定による改正後の横浜市環境科学研究所規則及び第44条の規定による改正後の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則の規定による同表の右欄に掲げる局、室、部等若しくは課等の局長、副局長、部長、室長、所長、場長、課長、副所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。

局等

部等

課等

部等

課等

都市経営局

 

 

政策局

 

 

 

 

経営企画調整部

総務課

 

 

総務部

総務課

 

大都市制度・地方分権推進課

大都市制度推進室

 

大都市制度推進課

政策部

 

政策局

 

政策部

 

 

政策課

 

 

 

政策課

秘書部

 

秘書部

 

 

秘書課

 

秘書課

国際政策室

 

国際政策室

 

 

国際政策課

 

国際政策課

フランクフルト事務所

フランクフルト事務所

東京事務所

 

東京事務所

 

都市経営局

 

大学調整課

政策局

 

 

大学調整課

 

 

基地対策課

 

 

 

基地対策課

総務局

 

コンプライアンス推進課

総務局

コンプライアンス推進室

 

コンプライアンス推進課

 

 

しごと改革推進課

総務局

 

しごと改革推進部

しごと改革推進課

IT活用推進部

庶務事務集中センター

 

 

IT活用推進部

総務情報支援課

財政部

 

財政局

 

財政部

 

 

財源課

 

 

 

財源課

財政課

財政課

主税部

 

主税部

 

 

税制課

 

税制課

税務課

税務課

法人税務課

法人税務課

契約財産部

契約第一課

契約部

契約第一課

 

契約第二課

 

契約第二課

市民局

文化振興部

 

文化観光局

 

文化振興部

 

 

 

文化振興課

 

 

 

文化振興課

こども青少年局

子育て支援部

保育所整備課

こども青少年局

緊急保育対策室

緊急保育対策部

保育所整備課

健康福祉局

企画部

医療政策課

健康福祉局

医療政策室

 

医療政策課

環境創造局

総務部

経理課

環境創造局

 

総務部

経理経営課

 

企画部

 

 

 

政策調整部

 

 

企画課

 

政策課

技術監理課

技術監理課

環境影響評価課

環境影響評価課

環境科学研究所

環境科学研究所

施設管理部

管財課

公園緑地部

公園緑地管理課

 

管路保全課

下水道管路部

管路保全課

水再生施設管理課

下水道施設部

下水道施設管理課

水再生水質課

 

下水道水質課

水再生施設整備課

下水道施設整備課

設備課

下水道設備課

施設整備部

事業調整課

下水道計画調整部

下水道事業調整課

 

公園緑地整備課

公園緑地部

公園緑地整備課

管路整備課

下水道管路部

管路整備課

経済観光局

 

 

経済局

 

 

 

 

政策調整部

総務課

 

 

政策調整部

総務課

 

経済企画課

 

経済企画課

成長戦略推進部

 

成長戦略推進部

 

 

誘致推進課

 

誘致推進課

産業立地調整課

産業立地調整課

新産業振興課

新産業振興課

企業経営支援部

 

中小企業振興部

 

 

経営・創業支援課

 

経営・創業支援課

ものづくり支援課

ものづくり支援課

金融課

金融課

市民経済労働部

 

市民経済労働部

 

 

商業振興課

 

商業振興課

消費経済課

消費経済課

雇用労働課

雇用労働課

経済観光局

 

観光振興課

文化観光局

 

観光コンベンション振興部

観光振興課

 

 

コンベンション振興課

 

 

 

コンベンション振興課

中央卸売市場本場

 

経済局

 

中央卸売市場本場

 

 

運営調整課

 

 

 

運営調整課

経営支援課

経営支援課

中央卸売市場南部市場

 

中央卸売市場南部市場

 

 

運営課

 

運営課

経営支援課

経営支援課

中央卸売市場食肉市場

 

中央卸売市場食肉市場

 

 

運営課

 

運営課

都市整備局

 

都市交通課

都市整備局

 

都市交通部

都市交通課

 

公共事業調査室

 

財政局

公共施設・事業調整室

公共施設・事業調整部

 

 

公共事業調査課

 

 

 

公共施設・事業調整課

消防局

危機管理室

 

消防局

危機管理室

危機管理部

 

 

 

危機管理課

 

 

 

危機管理課

緊急対策課

緊急対策課

危機対処計画課

危機対処計画課

情報技術課

情報技術課

APEC・創造都市事業本部

創造都市推進部

 

文化観光局

 

創造都市推進部

 

 

 

創造都市推進課

 

 

 

創造都市推進課

戦略的事業誘致課

観光コンベンション振興部

戦略的事業誘致課

共創推進事業本部

 

共創推進課

政策局

共創推進室

 

共創推進課

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成27年3月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市環境科学研究所規則

昭和51年4月1日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第49号
昭和57年3月 規則第18号
昭和57年6月 規則第78号
昭和58年6月 規則第54号
昭和59年6月 規則第60号
昭和62年6月 規則第78号
昭和63年3月 規則第41号
平成3年6月 規則第40号
平成6年3月 規則第19号
平成6年7月 規則第64号
平成9年4月 規則第56号
平成10年5月 規則第47号
平成11年4月 規則第40号
平成17年4月1日 規則第70号
平成19年3月30日 規則第37号
平成21年3月31日 規則第39号
平成23年3月31日 規則第38号
平成27年3月25日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第21号