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○横浜市東京事務所規則

昭和49年3月30日

規則第41号

注 昭和62年6月から改正経過を注記した。

〔横浜市東京事務所規則〕をここに公布する。

横浜市東京事務所規則

(設置)

第1条 国会、各省庁その他諸機関との連絡調整等を行うため、政策局に横浜市東京事務所(以下「事務所」という。)を置く。

2 事務所の位置は、東京都千代田区とする。

(平6規則64・平11規則40・平18規則84・平23規則38・平26規則28・令5規則21・一部改正)

(取扱事務)

第2条 事務所において取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 国会、各省庁その他諸機関との連絡調整に関すること。

(2) 市政に関連のある情報及び資料の収集に関すること。

(3) 本市主要施策の調整及び発信に関すること。

(4) 特命事項に関すること。

(平26規則28・令5規則21・一部改正)

(職員)

第3条 事務所に所長、副所長、担当課長、担当係長その他の職員を置く。

2 前項に定めるものを除くほか、必要により、事務所に課長補佐及びキャリアスタッフを置くことができる。

3 所長、副所長、担当課長、課長補佐、担当係長及びキャリアスタッフは、事務職員又は技術職員をもって充てる。

(昭62規則78・平19規則37・平20規則40・平26規則28・令5規則21・一部改正)

(職務)

第4条 所長は、政策局長の命を受け、事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 担当課長、課長補佐、担当係長及びキャリアスタッフは、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(昭62規則78・平6規則64・平18規則84・平23規則38・平26規則28・令5規則21・一部改正)

(専決等)

第5条 所長は、事務所に係る次の事項を専決することができる。

(1) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

(2) 所長、副所長及び担当課長の日帰りの都外出張に関すること。

(3) その他前2号に準ずる事項に関すること。

2 副所長は、事務所に係る次の事項を専決することができる。

(1) 軽易な申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

(2) 職員(所長、副所長及び担当課長を除く。)の日帰りの都外出張に関すること。

(3) 職員の都内出張に関すること。

(4) その他前3号に準ずる事項に関すること。

3 所長又は副所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前2項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、所長又は副所長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。

(平20規則40・全改、平21規則39・平26規則28・令5規則21・一部改正)

(報告)

第6条 所長は、毎月前月中における事務事業の実績その他必要な事項を政策局長に報告しなければならない。

(平6規則64・平18規則84・平23規則38・平26規則28・令5規則21・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、政策局長が定める。

(平6規則64・平18規則84・平23規則38・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、横浜市事務分掌規則(昭和24年1月横浜市規則第9号)第12条第2項の規定により、東京において第2条各号に規定する取扱事務の担当を命ぜられている総務局の副主幹、主査その他の職員は、別段の辞令または命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、副主幹にあっては第3条に規定する所長に、主査にあっては同条に規定する次長に補せられ、その他の職員にあってはこの規則による横浜市東京事務所に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和50年3月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和57年3月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和57年9月規則第78号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月規則第60号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月規則第78号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市東京事務所規則、横浜市日照相談室設置規則、横浜市婦人行政推進室設置規則、横浜市福祉事務所規則、横浜市同和対策室設置規則、横浜市職能開発総合センター規則、横浜市公害研究所規則、横浜市環境事業局廃棄物資源開発室設置規則、横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則、横浜市都市計画局新本牧開発室設置規則、横浜市都市計画局金沢八景駅東口開発事務所規則、横浜市立大学医学部病院規則及び横浜ヘリポート設置規則の規定に基づき局副主幹又は主査に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市東京事務所規則、横浜市日照相談室設置規則、横浜市婦人行政推進室設置規則、横浜市福祉事務所規則、横浜市同和対策室設置規則、横浜市職能開発総合センター規則、横浜市公害研究所規則、横浜市環境事業局廃棄物資源開発室設置規則、横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則、横浜市都市計画局新本牧開発室設置規則、横浜市都市計画局金沢八景駅東口開発事務所規則、横浜市立大学医学部病院規則及び横浜ヘリポート設置規則の規定に基づき担当課長又は担当係長に補せられたものとする。

(平成6年3月規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市東京事務所規則、横浜市同和対策室設置規則、横浜市区役所事務分掌規則及び横浜市区役所支所事務分掌規則並びに横浜市係設置規程等の一部を改正する規程(平成6年7月達第18号)による改正前の横浜市保健所処務規程(昭和27年10月達第30号)並びに前項の規定による廃止前の横浜市職能開発総合センター規則の規定による次表の左欄に掲げる局の室、部、所、課等の室長、部長、所長(衛生局保健所長を除く。)、課長(衛生局保健所保健課長及び衛生課長を除く。)、担当課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室、部、所、課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市東京事務所規則、横浜市同和対策室設置規則、横浜市区役所事務分掌規則及び横浜市区役所支所事務分掌規則による次表の右欄に掲げる局の室、部、所若しくは課の室長、部長、所長、課長、担当課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室、部、所、課若しくは室に勤務を命ぜられたものとする。

部等

課等

部等

課等

企画財政局

高齢化社会対策室

 

企画局

高齢化社会対策室

 

 

財政部

 

財政局

財政部

 

 

総務課

 

 

総務課

財政課

財政課

資金課

資金課

主税部

 

主税部

 

 

税制課

 

税制課

税務課

税務課

固定資産税課

固定資産税課

管財部

 

管財部

 

 

管財課

 

管財課

用地確保推進課

用地確保推進課

用地課

用地課

調度課

調度課

東京事務所

 

総務局

東京事務所

 

総務局

事務管理部

情報管理課

 

事務管理部

情報企画課

 

 

電算システム課

 

システム管理課

人事部

企画課

人事部

人事企画課

職員研修所

 

職員研修部

 

市民局

地域振興部

 

市民局

区政部

 

 

 

区政課

 

 

区政課

民生局

総務部

 

福祉局

総務部

 

 

 

総務課

 

 

総務課

職員課

職員課

企画課

企画課

地域福祉推進室

 

地域ケア推進部

 

社会福祉部

 

生活福祉部

 

 

保護課

 

保護課

保険年金課

保険年金課

児童福祉部

 

児童福祉部

 

 

児童課

 

児童課

保育第一課

保育第一課

保育第二課

保育第二課

障害福祉部

 

障害福祉部

 

 

障害施設課

 

障害施設課

老人福祉部

 

健康長寿部

 

 

老人福祉課

 

長寿社会課

同和対策室

 

市民局

同和対策室

 

職能開発総合センター

職業訓練課

 

勤労福祉部

職業訓練課

衛生局

保健所

保健課

区役所

保健所

保健課

 

 

衛生課

 

 

衛生課

北部出張所

北部出張所

都市計画局

計画指導部

企画調査課

都市計画局

都市企画部

企画調査課

 

 

都市デザイン室

 

 

都市デザイン室

都市計画課

都市計画部

都市計画課

地価対策課

 

地価対策課

港湾局

臨海開発部

管理課

港湾局

臨海開発部

開発調整課

区役所

区政部

 

区役所

総務部

 

 

 

総務課

 

 

総務課

区政推進課

区政推進課

戸籍課

戸籍課

課税課

課税課

納税課

納税課

建築課

建築課

区収入役室

区収入役室

福祉部

市民課

地域振興課

 

福祉保健相談室

福祉部

福祉保健サービス課

福祉課

 

地域福祉課

緑区役所

北部支所

市民課

緑区役所

北部支所

地域振興課

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成9年4月規則第56号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月規則第46号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年3月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成21年3月規則第39号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則、第4条の規定による改正前の横浜市フランクフルト事務所規則、第5条の規定による改正前の横浜市東京事務所規則、第37条の規定による改正前の横浜市環境科学研究所規則及び第44条の規定による改正前の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則並びに前項の規定による廃止前の横浜市事業本部規則の規定による次表の左欄に掲げる局等、部等若しくは課等の局長、副局長、部長、室長、所長、場長、課長、副所長、センター長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則、第4条の規定による改正後の横浜市フランクフルト事務所規則、第5条の規定による改正後の横浜市東京事務所規則、第37条の規定による改正後の横浜市環境科学研究所規則及び第44条の規定による改正後の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則の規定による同表の右欄に掲げる局、室、部等若しくは課等の局長、副局長、部長、室長、所長、場長、課長、副所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。

局等

部等

課等

部等

課等

都市経営局

 

 

政策局

 

 

 

 

経営企画調整部

総務課

 

 

総務部

総務課

 

大都市制度・地方分権推進課

大都市制度推進室

 

大都市制度推進課

政策部

 

政策局

 

政策部

 

 

政策課

 

 

 

政策課

秘書部

 

秘書部

 

 

秘書課

 

秘書課

国際政策室

 

国際政策室

 

 

国際政策課

 

国際政策課

フランクフルト事務所

フランクフルト事務所

東京事務所

 

東京事務所

 

都市経営局

 

大学調整課

政策局

 

 

大学調整課

 

 

基地対策課

 

 

 

基地対策課

総務局

 

コンプライアンス推進課

総務局

コンプライアンス推進室

 

コンプライアンス推進課

 

 

しごと改革推進課

総務局

 

しごと改革推進部

しごと改革推進課

IT活用推進部

庶務事務集中センター

 

 

IT活用推進部

総務情報支援課

財政部

 

財政局

 

財政部

 

 

財源課

 

 

 

財源課

財政課

財政課

主税部

 

主税部

 

 

税制課

 

税制課

税務課

税務課

法人税務課

法人税務課

契約財産部

契約第一課

契約部

契約第一課

 

契約第二課

 

契約第二課

市民局

文化振興部

 

文化観光局

 

文化振興部

 

 

 

文化振興課

 

 

 

文化振興課

こども青少年局

子育て支援部

保育所整備課

こども青少年局

緊急保育対策室

緊急保育対策部

保育所整備課

健康福祉局

企画部

医療政策課

健康福祉局

医療政策室

 

医療政策課

環境創造局

総務部

経理課

環境創造局

 

総務部

経理経営課

 

企画部

 

 

 

政策調整部

 

 

企画課

 

政策課

技術監理課

技術監理課

環境影響評価課

環境影響評価課

環境科学研究所

環境科学研究所

施設管理部

管財課

公園緑地部

公園緑地管理課

 

管路保全課

下水道管路部

管路保全課

水再生施設管理課

下水道施設部

下水道施設管理課

水再生水質課

 

下水道水質課

水再生施設整備課

下水道施設整備課

設備課

下水道設備課

施設整備部

事業調整課

下水道計画調整部

下水道事業調整課

 

公園緑地整備課

公園緑地部

公園緑地整備課

管路整備課

下水道管路部

管路整備課

経済観光局

 

 

経済局

 

 

 

 

政策調整部

総務課

 

 

政策調整部

総務課

 

経済企画課

 

経済企画課

成長戦略推進部

 

成長戦略推進部

 

 

誘致推進課

 

誘致推進課

産業立地調整課

産業立地調整課

新産業振興課

新産業振興課

企業経営支援部

 

中小企業振興部

 

 

経営・創業支援課

 

経営・創業支援課

ものづくり支援課

ものづくり支援課

金融課

金融課

市民経済労働部

 

市民経済労働部

 

 

商業振興課

 

商業振興課

消費経済課

消費経済課

雇用労働課

雇用労働課

経済観光局

 

観光振興課

文化観光局

 

観光コンベンション振興部

観光振興課

 

 

コンベンション振興課

 

 

 

コンベンション振興課

中央卸売市場本場

 

経済局

 

中央卸売市場本場

 

 

運営調整課

 

 

 

運営調整課

経営支援課

経営支援課

中央卸売市場南部市場

 

中央卸売市場南部市場

 

 

運営課

 

運営課

経営支援課

経営支援課

中央卸売市場食肉市場

 

中央卸売市場食肉市場

 

 

運営課

 

運営課

都市整備局

 

都市交通課

都市整備局

 

都市交通部

都市交通課

 

公共事業調査室

 

財政局

公共施設・事業調整室

公共施設・事業調整部

 

 

公共事業調査課

 

 

 

公共施設・事業調整課

消防局

危機管理室

 

消防局

危機管理室

危機管理部

 

 

 

危機管理課

 

 

 

危機管理課

緊急対策課

緊急対策課

危機対処計画課

危機対処計画課

情報技術課

情報技術課

APEC・創造都市事業本部

創造都市推進部

 

文化観光局

 

創造都市推進部

 

 

 

創造都市推進課

 

 

 

創造都市推進課

戦略的事業誘致課

観光コンベンション振興部

戦略的事業誘致課

共創推進事業本部

 

共創推進課

政策局

共創推進室

 

共創推進課

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成26年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市東京事務所規則

昭和49年3月30日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第41号
昭和50年3月 規則第25号
昭和57年3月 規則第18号
昭和57年9月 規則第78号
昭和59年6月 規則第60号
昭和62年6月 規則第78号
平成6年3月 規則第19号
平成6年7月 規則第64号
平成9年4月 規則第56号
平成11年4月 規則第40号
平成16年4月1日 規則第46号
平成18年3月31日 規則第84号
平成19年3月30日 規則第37号
平成20年3月31日 規則第40号
平成21年3月31日 規則第39号
平成23年3月31日 規則第38号
平成26年3月31日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第21号