○横浜市専門委員設置規則
昭和43年7月5日
規則第61号
横浜市専門委員設置規則をここに公布する。
横浜市専門委員設置規則
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、本市に専門委員を置く。
(所掌事務)
第2条 専門委員は、市長が委託した事項について調査、研究し、助言を行なうものとする。
(選任)
第3条 専門委員は専門の学識経験を有する者のうちから、市長が選任する。
(勤務)
第4条 専門委員は、非常勤とする。
(任期)
第5条 専門委員の任期は、2年以内で市長が定める。
2 専門委員は、再任されることができる。
(補則)
第6条 前各条に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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