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○横浜市技監設置規則

昭和43年4月5日

規則第22号

注 平成13年3月から改正経過を注記した。

横浜市技監設置規則をここに公布する。

横浜市技監設置規則

(設置等)

第1条 本市に技監1名を置く。

2 技監は、技術職員の中から市長が任免する。

(平15規則59・平16規則46・平17規則66・平19規則37・平23規則38・一部改正)

(職務)

第2条 技監は、上司の命を受け、次の事項を所掌する。

(1) 特命事項に関すること。

(2) 本市の技術的事項に関すること。

(平13規則52・一部改正、平15規則59・旧第3条繰上、平23規則38・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月規則第52号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月規則第59号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成16年4月規則第46号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成17年4月規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市事務分掌規則第6条健康安全部の項生活衛生課の部第6号の改正規定、同項食品衛生課の部第4号及び第5号を削り、同部第6号を同部第4号とする改正規定、同部第7号の改正規定、同号を同部第5号とする改正規定並びに同規則第7条家庭系対策部の項業務課の部第18号を削り、同部第19号を同部第18号とし、同部第20号から第22号までを1号ずつ繰り上げる改正規定、第2条の規定、第11条中横浜市技監設置規則第1条第2項の改正規定並びに第23条中区における総合行政の推進に関する規則第2条第1項の改正規定(「教育委員会事務局を除く。)の長」を「病院経営局及び教育委員会事務局を除く。)の長、病院事業管理者」に改める部分に限る。)は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市技監設置規則

昭和43年4月5日 規則第22号

(平成23年5月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和43年4月5日 規則第22号
昭和46年6月 規則第57号
昭和50年7月 規則第73号
昭和53年7月25日 規則第80号
平成13年3月30日 規則第52号
平成15年4月1日 規則第59号
平成16年4月1日 規則第46号
平成17年4月1日 規則第66号
平成19年3月30日 規則第37号
平成23年3月31日 規則第38号