○横浜市会議会局設置条例
昭和25年5月29日
条例第17号
注 平成21年12月から改正経過を注記した。
市会の議決を経て、〔横浜市会事務局設置条例〕を次のように定める。
横浜市会議会局設置条例
(議会局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、横浜市会に事務局として議会局(以下「局」という。)を置く。
(平21条例59・全改)
(議会局の職員)
第2条 局に局長及び書記のほか必要な職員を置く。
(平21条例59・一部改正)
(委任)
第3条 この条例施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年4月条例第13号) 抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に第2条第1項各号に掲げる定数をこえる員数の職員は、当分の間定数外とする。
附則(平成21年12月条例第59号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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