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○横浜市会議会局設置条例

昭和25年5月29日

条例第17号

注 平成21年12月から改正経過を注記した。

市会の議決を経て、〔横浜市会事務局設置条例〕を次のように定める。

横浜市会議会局設置条例

(議会局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、横浜市会に事務局として議会局(以下「局」という。)を置く。

(平21条例59・全改)

(議会局の職員)

第2条 局に局長及び書記のほか必要な職員を置く。

(平21条例59・一部改正)

(委任)

第3条 この条例施行について必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年4月条例第13号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に第2条第1項各号に掲げる定数をこえる員数の職員は、当分の間定数外とする。

(平成21年12月条例第59号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。






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横浜市会議会局設置条例

昭和25年5月29日 条例第17号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第2類
沿革情報
昭和25年5月29日 条例第17号
昭和28年4月 条例第13号
平成21年12月15日 条例第59号