横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市会議会局設置条例

昭和25年5月29日

条例第17号

注 平成21年12月から改正経過を注記した。

市会の議決を経て、〔横浜市会事務局設置条例〕を次のように定める。

横浜市会議会局設置条例

(議会局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、横浜市会に事務局として議会局(以下「局」という。)を置く。

(平21条例59・全改)

(議会局の職員)

第2条 局に局長及び書記のほか必要な職員を置く。

(平21条例59・一部改正)

(委任)

第3条 この条例施行について必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年4月条例第13号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に第2条第1項各号に掲げる定数をこえる員数の職員は、当分の間定数外とする。

(平成21年12月条例第59号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市会議会局設置条例

昭和25年5月29日 条例第17号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第2類
沿革情報
昭和25年5月29日 条例第17号
昭和28年4月 条例第13号
平成21年12月15日 条例第59号