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○横浜市会議員き章規則

昭和26年4月4日

規則第17号

横浜市会議員き章規則を次のように定める。

横浜市会議員き章規則

(き章のはい用及び様式)

第1条 市会議員は、在職中横浜市会議員き章(以下議員き章という。)をはい用するものとする。

2 議員き章の種類は本章及び略章とし、その様式は付図のとおりとする。

(調製及び交付)

第2条 議員き章は、市において調製し、市会議員に交付する。

(亡失等による再交付)

第3条 亡失その他の事由により、議員き章の再交付を受けるときは、その実費を納入しなければならない。

1 この規則は、昭和26年4月30日から施行する。

2 横浜市会議員徽章規程(大正15年10月横浜市告示第167号)は、廃止する。

(昭和27年3月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年2月20日から適用する。

(昭和42年4月規則第40号)

この規則は、昭和42年4月30日から施行する。

(昭和45年11月規則第129号)

この規則は、昭和45年11月15日から施行する。

(昭和53年9月規則第101号)

この規則は、昭和53年9月10日から施行する。

(昭和58年4月規則第47号)

この規則は、昭和58年4月30日から施行する。

付図

1 本章

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(1) 模様

ア 地 金色金属製 打抜き

イ 市章 縦 4ミリメートル

横 6ミリメートル

ウ 大きさ 直径8ミリメートル

(2) 台

ア 地 濃えんじ色ビロード製

イ 大きさ 直径18ミリメートル

ウ 深さ 4ミリメートル

(3) ひも 紺色

2 略章

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模様

(1) 地 金色金属製 打抜き

(2) 市章 縦 7ミリメートル

 横 10ミリメートル

(3) 大きさ 直径14ミリメートル






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市会議員き章規則

昭和26年4月4日 規則第17号

(昭和58年4月25日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第2類
沿革情報
昭和26年4月4日 規則第17号
昭和27年3月 規則第15号
昭和42年4月 規則第40号
昭和45年11月 規則第129号
昭和53年9月 規則第101号
昭和58年4月25日 規則第47号