○横浜市会議員き章規則
昭和26年4月4日
規則第17号
横浜市会議員き章規則を次のように定める。
横浜市会議員き章規則
(き章のはい用及び様式)
第1条 市会議員は、在職中横浜市会議員き章(以下議員き章という。)をはい用するものとする。
2 議員き章の種類は本章及び略章とし、その様式は付図のとおりとする。
(調製及び交付)
第2条 議員き章は、市において調製し、市会議員に交付する。
(亡失等による再交付)
第3条 亡失その他の事由により、議員き章の再交付を受けるときは、その実費を納入しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和26年4月30日から施行する。
2 横浜市会議員徽章規程(大正15年10月横浜市告示第167号)は、廃止する。
附則(昭和27年3月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年2月20日から適用する。
附則(昭和42年4月規則第40号)
この規則は、昭和42年4月30日から施行する。
付則(昭和45年11月規則第129号)
この規則は、昭和45年11月15日から施行する。
附則(昭和53年9月規則第101号)
この規則は、昭和53年9月10日から施行する。
附則(昭和58年4月規則第47号)
この規則は、昭和58年4月30日から施行する。
付図
1 本章
(1) 模様
ア 地 金色金属製 打抜き
イ 市章 縦 4ミリメートル
横 6ミリメートル
ウ 大きさ 直径8ミリメートル
(2) 台
ア 地 濃えんじ色ビロード製
イ 大きさ 直径18ミリメートル
ウ 深さ 4ミリメートル
(3) ひも 紺色
2 略章
模様
(1) 地 金色金属製 打抜き
(2) 市章 縦 7ミリメートル
横 10ミリメートル
(3) 大きさ 直径14ミリメートル
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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