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○横浜市会傍聴規則

昭和25年4月28日

市会規則第1号

注 平成元年1月から改正経過を注記した。

(傍聴の手続)

第1条 会議を傍聴しようとする者は、別記様式による傍聴券又は傍聴証に所定事項を記入の上、係員に提示しその指示を受けて傍聴席に入らなければならない。

(傍聴席の種別等)

第2条 傍聴席は、一般席及び記者席に分ける。

2 一般席の定員は、216人(うち車椅子席の定員は、8人)とする。

3 前2項に定めるもののほか、親子その他の者が傍聴するために使用する親子傍聴室を設け、その運用方法については、議長が別に定める。

4 記者席で傍聴することのできる者は、議長の認めた市政記者に限る。

(平15市会規則1・全改、平19市会規則1・令2市会規則2・一部改正)

(一般席での傍聴)

第3条 一般席で傍聴しようとする者は、会議当日、議会局で傍聴券交付申請簿に住所及び氏名を記入し、一般傍聴券の交付を受け、若しくは議長の承認又は議員の紹介により特別傍聴券の交付を受けなければならない。

2 特別傍聴券は会議日ごとに議員1人につき1枚を限り議員の請求により議長が発行する。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(平22市会規則1・令2市会規則2・一部改正)

(傍聴証の交付)

第4条 議長は、必要と認めた者に対し、傍聴証を交付することができる。

(令2市会規則2・旧第5条繰上・一部改正)

(学生、生徒、児童等の団体の傍聴)

第5条 学生、生徒、児童等の団体傍聴については、その統率者があらかじめ議長の許可を受けなければならない。

(令2市会規則2・旧第6条繰上)

(傍聴席に入ることのできない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 危険物を携帯すると思われる者

(2) 異様な服装をし、又は酒気を帯びている者

(3) 傘、張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(平2市会規則1・平9市会規則1・一部改正、令2市会規則2・旧第7条繰上・一部改正)

(傍聴人の遵守事項)

第7条 傍聴人は、会議の開会前、開会中、休憩中又は閉会後に傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、かつ、次の事項を守らなければならない。ただし、第4号に規定する事項にあっては、開会中に限るものとする。

(1) 帽子、マフラー、コートの類を着用しないこと。

(2) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話その他音の発生する機器及びパソコン等の情報通信機器は電源を切ること。

(4) 私語をしないこと。

(5) 喫煙又は飲食をしないこと。

(6) 議場における言論に対し発言し、拍手をし、又はけんそう非礼にわたる行為をしないこと。

(7) 騒ぎ立てる等の行為をしないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

2 前項の規定にかかわらず、記者席では、携帯電話及びパソコン等の情報通信機器を使用することができる。ただし、携帯電話等における通話については、この限りでない。

(平9市会規則1・全改、令2市会規則2・旧第8条繰上・一部改正、令2市会規則3・一部改正)

(写真、動画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、一般席において写真、動画等の撮影又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長が許可した者については、この限りでない。

(令2市会規則2・追加)

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

(令2市会規則2・追加)

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、会議が休憩となったとき、会議が閉会したとき又は秘密会を開く議決があったときは、傍聴席から速やかに退場しなければならない。

(令2市会規則3・追加)

(違反に対する措置)

第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、速やかに退場し、当日再び傍聴席に入ることができない。

3 議長は、必要と認めたときは、警察官に処置を求めることができる。

(平15市会規則1・全改、令2市会規則2・旧第9条繰下・一部改正、令2市会規則3・旧第10条繰下)

(会議の開会前等の違反に対する措置)

第12条 傍聴人が、会議の開会前、休憩中又は閉会後にこの規則に違反するときは、係員は、これを制止するものとする。

2 前項の規定による制止をしたにもかかわらず、傍聴人が、その制止後もこの規則に違反するときは、当該傍聴人は、当日再び傍聴席に入ることができない。

(令2市会規則3・追加)

(委員会を行う室の傍聴席に入ることができないとされた者に対する措置)

第13条 横浜市会委員会条例(昭和43年5月横浜市条例第28号)第13条第3項の規定に基づく議長が別に定めるものの規定により、当日再び委員会を行う室の傍聴席に入ることができないとされた者は、当該再び委員会を行う室の傍聴席に入ることができないとされた委員会が開催された日と同日に行われる会議についても傍聴席に入ることができない。

(令2市会規則3・追加)

(議場立入の禁止)

第14条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることができない。

(令2市会規則2・旧第10条繰下、令2市会規則3・旧第12条繰下)

(合理的な配慮を必要とする者への対応)

第15条 議長は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の理念にのっとり、会議を傍聴しようとする者であって、合理的な配慮を必要とするものに対して、適切な対応を行うものとする。

(平28市会規則2・追加、令2市会規則2・旧第11条繰下、令2市会規則3・旧第13条繰下)

(議長のとる臨機の処置)

第16条 この規則に規定しないものであっても議長が必要と認めたときは、臨機の処置をとることができる。

(平28市会規則2・旧第11条繰下、令2市会規則2・旧第12条繰下、令2市会規則3・旧第14条繰下)

1 この規則は、昭和25年4月29日から施行する。

2 従前の横浜市会傍聴人取締規則は、廃止する。

(昭和32年3月市会規則第1号)

この規則は、昭和32年3月2日から施行する。

(昭和34年3月市会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月市会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月市会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月市会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月市会規則第1号)

この規則は、昭和58年2月17日から施行する。

(平成元年1月市会規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市会傍聴規則の規定により発行されている傍聴証は、平成元年3月31日まで有効とする。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市会傍聴規則の規定により作成されている傍聴証は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成2年2月市会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月市会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月市会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月市会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成19年2月7日までの間においては、この規則による改正後の横浜市会傍聴規則第2条第2項の規定にかかわらず、一般席の定員については議長が定める。

(平成22年3月市会規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月市会規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年5月市会規則第2号)

この規則は、令和2年5月25日から施行する。

(令和2年8月市会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平9市会規則1・令2市会規則2・令2市会規則3・一部改正)

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(平9市会規則1・令2市会規則2・令2市会規則3・一部改正)

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(平元市会規則1・一部改正)

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横浜市会傍聴規則

昭和25年4月28日 市会規則第1号

(令和2年8月25日施行)