横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市会の定例会の回数を定める条例

昭和31年8月28日

条例第24号

横浜市会の定例会の回数を定める条例をここに公布する。

横浜市会の定例会の回数を定める条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による横浜市会の定例会の回数は、毎年4回とする。

1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

2 この条例施行の日から昭和31年12月31日までに招集すべき定例会の回数は、2回とする。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市会の定例会の回数を定める条例

昭和31年8月28日 条例第24号

(昭和31年8月28日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第2類
沿革情報
昭和31年8月28日 条例第24号