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○横浜市行政手続条例施行規則

平成7年6月30日

規則第80号

横浜市行政手続条例施行規則をここに公布する。

横浜市行政手続条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、市長以外の執行機関が定めるものを除くほか、横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号。以下「手続条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、手続条例の例による。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第3条 手続条例第13条第2項第5号の市長の規則で定める処分は、次の各号に掲げる処分とする。

(1) 条例等(市長以外の執行機関の規則(規程を含む。)を除く。以下同じ。)の規定により市長等(市長以外の執行機関及び当該機関から処分権限の委任を受けた機関を除く。)が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(平24規則8・一部改正)

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第4条 手続条例第19条第1項の市長の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分における当該合議制の機関の構成員とする。

(行政指導の趣旨等の公表の方法)

第5条 手続条例第36条の規定による公表は、市長の事務所の掲示場に掲示することによって行うものとする。

(平24規則8・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。

(平18規則84・平22規則29・一部改正、平24規則8・旧第10条繰上)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成24年3月規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市行政手続条例施行規則

平成7年6月30日 規則第80号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第4章の2 行政手続
沿革情報
平成7年6月30日 規則第80号
平成18年3月31日 規則第84号
平成22年3月31日 規則第29号
平成24年3月5日 規則第8号