○横浜市個人情報保護審議会規則
平成12年4月28日
規則第105号
横浜市個人情報保護審議会規則をここに公布する。
横浜市個人情報保護審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市個人情報の保護に関する条例(令和4年12月横浜市条例第38号)第11条の規定に基づき、横浜市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則48・平24規則18・令5規則33・一部改正)
(委員及び専門委員)
第2条 審議会の委員及び専門委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が任命する。
(平24規則18・一部改正)
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平24規則18・一部改正)
(横浜市個人情報保護に関する第三者評価委員会)
第5条 横浜市個人情報保護に関する第三者評価委員会(以下「委員会」という。)の委員は、審議会の委員及び専門委員のうちから、会長が指名する。
2 委員会に、部会長として委員長を置き、会長がこれを指名する。
(平24規則18・追加)
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市民局において処理する。
(平15規則59・平18規則84・平22規則29・一部改正、平24規則18・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平24規則18・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成12年7月1日から施行する。
(横浜市個人情報保護審議会規則の廃止)
2 横浜市個人情報保護審議会規則(平成元年6月横浜市規則第71号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行後最初の審議会の会議は、市長が招集する。
附則(平成15年4月規則第59号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月規則第48号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
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