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○横浜市辞令式

昭和35年10月25日

達第20号

庁中一般

横浜市辞令式を次のように定める。

横浜市辞令式

(趣旨)

第1条 市長の発する辞令の書式は、別に定めるもののほか、この辞令式によるものとする。

(様式)

第2条 辞令の様式は、別記様式により横書とし、記入要領は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前段

 「職名」欄には、異動に係る者(以下「異動該当者」という。)の身分及び組織上付与された職名を記入する。

 「氏名」欄には、異動該当者の氏名を記入する。

 「補職名」欄には、管理職〔組織上の名称を冠せられた係長(これと同等と認められる職を含む。)以上の職をいう。以下同じ。)にある者が異動該当者である場合に、その名称を記入する。

 「所属」欄には、異動該当者の現に勤務している所属名を記入する。ただし、休職者にあっては、休職前勤務していた所属名を「・・・所属」と記入する。

 新規採用者については、「氏名」欄のみ記入する。

(2) 本文

辞令の本文は、別記辞令文例によるものとする。ただし、別記辞令文例によりがたい本文については、総務局長が別途定める。

(3) 後段

 日付は、発令の年月日を記入する。

 市長名のあとへ市長印(辞令専用)を押印する。

(準用)

第3条 市長の委任を受けた者の発する辞令に関しては、この辞令式を準用する。

(交付等)

第4条 この辞令式により、辞令1通を作成し、これを異動該当者に次に定める者が交付するものとする。

(1) 管理職にある者の異動については、市長若しくは副市長又はその委任を受けた者

(2) 管理職以外の職員の異動については、総務局長又はその委任を受けた者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、辞令の交付を省略することができる。

(1) 内示を行った場合

(2) 組織の変更、職名の改正等に伴う人事異動の発令の場合

(3) その他総務局長が定める場合

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、発令事項の記載を省略することができる。

(1) 昇任、昇格等に伴う給料表の級、号給又は手当

(2) 軽易な兼務

(3) その他総務局長が定めるもの

この達は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月達第19号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月達第8号)

この達は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年3月達第14号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月達第6号)

この達は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月達第8号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成17年4月達第25号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月達第11号)

(施行期日)

1 この達は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際、現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月達第24号)

この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月達第1号)

この達は、公布の日から施行する。

(令和5年3月達第13号) 抄

(施行期日)

1 この達は、令和5年4月1日から施行する。

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別記

辞令文例

(1) 採用等の文例

ア 職員の場合(非常勤職員を除く)

横浜市・・職員に任命する

・・給料表・級・・号給を給する

・・勤務を命じる

イ 委嘱の場合

・・の事務(・・委員・・・員)を(任期を限る場合は「向う・月間」又は「・年・月・日まで」)委嘱する(します)報酬月額・・・・円を給する

(2) 人事異動の文例

ア 任命権者が同一の場合

(ア) 管理職の場合

・・局・・部・・課・・係長を命じる

(イ) 職員の場合

・・勤務を命じる

イ 任命権者が異なる場合

(ア) 管理職の場合

横浜市・・職員に任命する

(・・給料表)・級・・号給を給する

・・局・・部・・課・・係長を命じる

(イ) 職員の場合

横浜市・・職員に任命する

(・・給料表)・級・・号給を給する

・・勤務を命じる

(3) 転職等及び給料表を異にする異動等の文例

横浜市・・職員に任命する

・・給料表・級・・号給を給する

・・勤務を命じる

(4) 兼職の文例

ア ・・局兼務を命じる

イ 兼ねて・・課長を命じる

ウ 兼ねて横浜市・・職員に任命する

エ ・・局兼務を免じる

オ ・・課長兼務を免じる

(5) 勤務延長の文例

ア ・年・月・日まで勤務延長する

イ 勤務延長の期限を・年・月・日まで延長する

ウ 勤務延長の期限を・年・月・日まで繰り上げる

(6) 管理監督職勤務上限年齢による降任等(役職定年等)の文例

ア 管理監督職勤務上限年齢により降任する場合(役職定年により降任する場合)

地方公務員法第28条の2第1項の規定により降任する

・・給料表・級・・号給を給する

・・局課長補佐(・・部・・課・・係長)を命じる

イ 管理監督職への任用の制限の特例を適用する場合(特例任用をする場合)

地方公務員法第28条の5第・項の規定により特例任用する

・・給料表・級・・号給を給する

・・局・・部・・課・・課長を命じる

ウ キャリアスタッフとして任用する場合

・・局・・部・・課キャリアスタッフを命じる

(7) 再任用の文例

ア 定年前再任用をする場合

地方公務員法第22条の4第1項の規定により再任用する

横浜市・・職員に任命する

・・勤務を命じる(週・・時間勤務)

・・給料表・級定年前再任用短時間勤務職員の額を適用する

任期は・・年・月・日までとする

イ 暫定再任用をする場合

地方公務員法附則第・条第・項の規定により再任用する

横浜市・・職員に任命する

・・勤務を命じる(週・・時間勤務)

・・給料表・級定年前再任用短時間勤務職員の額を適用する

任期は・・年・月・日までとする

ウ 暫定再任用の任期を更新する場合

地方公務員法附則第・条第・項の規定により再任用の任期を・・年・月・日まで更新する

(8) 退職の文例

ア 願により職務を免じる

イ 願により・・・を免じる

ウ (願により)・・の委嘱を解く

エ 一般職職員の定年等に関する条例第2条の規定により定年退職とする

オ 一般職職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により退職とする

カ 地方公務員法附則第・条第・項の規定による任期の満了により退職とする

(9) 分限の文例

ア 地方公務員法第28条第2項第・号の規定により向う・・間(・年・月・日まで)休職を命じる

イ 一般職職員の分限に関する条例第2条第・号の規定により向う・・間(・年・月・日まで)休職を命じる

ウ 引続き向う・・間(・年・月・日まで)休職を命じる

エ 復職を命じる

(10) 懲戒の文例

ア 地方公務員法第29条第1項第・号の規定により戒告する

イ 地方公務員法第29条第1項第・号の規定により・箇月間・・・の・/・を減給する

ウ 地方公務員法第29条第1項第・号の規定により1日の平均賃金の・/・を減給する

エ 地方公務員法第29条第1項第・号の規定により・・間停職する

オ 地方公務員法第29条第1項第・号の規定により免職する

(11) 派遣等の文例

ア 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第29条第1項第・号の規定により・・・へ派遣を命じる

イ ・・・での研修を命じる

ウ 復職を命じる

(12) その他の文例

ア ・・・を命じる

イ ・・・を委嘱する

ウ ・・・を免じる

エ ・・・の委嘱を解く

オ ・・・へ出張を命じる

カ 横浜市・・職員に併任する

キ 併任を解く






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市辞令式

昭和35年10月25日 達第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第4章
沿革情報
昭和35年10月25日 達第20号
昭和42年9月 達第19号
昭和62年3月 達第8号
平成7年3月31日 達第14号
平成13年3月30日 達第6号
平成15年4月1日 達第8号
平成17年4月1日 達第25号
平成19年3月30日 達第11号
平成22年3月31日 達第24号
平成24年2月3日 達第1号
令和5年3月31日 達第13号