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○横浜市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成12年6月30日

規則第120号

横浜市情報公開・個人情報保護審査会規則をここに公布する。

横浜市情報公開・個人情報保護審査会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号)第28条の規定に基づき、横浜市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審査会の委員は、地方自治並びに情報の公開及び個人情報の保護に関し学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第5条 部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。

2 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審査会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、市民局において処理する。

(平18規則84・平22規則29・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(横浜市公文書公開審査会規則の廃止)

2 横浜市公文書公開審査会規則(昭和63年3月横浜市規則第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行後最初の審査会の会議は、市長が招集する。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成12年6月30日 規則第120号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第4章
沿革情報
平成12年6月30日 規則第120号
平成18年3月31日 規則第84号
平成22年3月31日 規則第29号